甥と姪の遺留分について
義姉(兄の妻)が死亡し、遺言書にすべての財産を私に遺贈すると書いてありました。兄は既に死亡し、義姉の親、兄弟姉妹も既に死亡し、義姉の甥と姪が生存しています。義姉の甥と姪の遺留分は無しと考えて、私がすべての財産を相続出来るのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
義姉の兄弟姉妹には遺留分が認められないので甥姪にも遺留分は認められないことになります。従ってそ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、義姉の甥と姪には遺...
兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権がありません。 そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪も遺...
そのため、兄弟姉妹の代襲相続人である甥、姪も遺留分減殺請求権を有しません。
お考え通り、(義姉様にお子さんがいらっしゃらない限り)全ての財産を相続できることとなります。弁護士回答の続きを読む
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