自分が他界した際、前妻および前妻との間にできた子への相続は?

相続
遺産分割

自分には現在の妻と結婚する前に別の妻(前妻)がおりました。

その前妻との間には1人の子もいます。
離婚後、前妻は別の男性と結婚・入籍しております。
(前妻との間の子も同時に籍を移し苗字も変えております)

自分は現在後妻とその間の子3人がおります。

自分が他界した際、自分の残す財産の相続権は「前妻」と「前妻との間にできた子」にもあるのでしょうか。

終活を進めるにあたり気になったので質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年10月30日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

前妻の間にもできたお子様にも相続分はあります。 終活を考え,法定相続分以外の相続を考えて...

前妻の間にもできたお子様にも相続分はあります。

終活を考え,法定相続分以外の相続を考えているのであれば,遺言書を作成することをお勧めいたします。

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中尾 武史
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渋谷 徹
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前妻の子については子として相続権がありますが前妻については相続はありません。

前妻の子については子として相続権がありますが前妻については相続はありません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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前妻に相続権はありませんが、前妻との間にできた子供には相続権があります。前妻の結婚相手との間に養子縁組をしていたとしても、ご質問者の子供であることには変わりがないので、やはり相続権があります。弁護士回答の続きを読む
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

1.相続の順位は,まず子どもです。配偶者がいる場合は子どもと配偶者が法定相続人となります。 ...

1.相続の順位は,まず子どもです。配偶者がいる場合は子どもと配偶者が法定相続人となります。

2.配偶者とは法律上の婚姻関係があるものですので,すでに婚姻関係が存在しない「前妻」は法定相続人ではありません。

3.「前妻との間にできた子」は前妻と離婚しても親子関係が解消されるわけではありません。これは前妻が再婚しても同じです。子どもの籍が移り苗字が変わっても同様です。ですので,「前妻との間にできた子」は法定相続人です。なお,法定相続の割合は現在の妻との間の子と同じです(1/2×1/4=1/8です)。
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前妻との間の子も現在の妻の子も相続権のある「子」であり、嫡出子に変わりありませんので、前妻との...

前妻との間の子も現在の妻の子も相続権のある「子」であり、嫡出子に変わりありませんので、前妻との間の子にも相続権があります。ただ、前妻については、既に「配偶者」ではなくなっているので相続権がありません。
ご質問頂きました事案ですと、現在の妻との間に子供が3人いるとのことですので、現在の妻の相続分が1/2で、前妻との間の子が1/8、現在の妻との間の子が各1/8となります。
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野村 完
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