相続放棄について

相続
相続放棄

1.相続放棄の場合、母親と4人子供(3人娘:結婚、1人息子:未婚)がいる場合はそれぞれの法的手続きが必要でしょうか?
2.父親に借金がある場合、父親死亡時に保証人でない子供に影響があるでしょうか?
3.父親の有限会社の全株を(借金の保証人ではない)息子が持っていると、有限会社の借金返済の責任があるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 1について、相続放棄される場合は、母・子4人それぞれが放棄手続をする必要があります。未成年の...

 1について、相続放棄される場合は、母・子4人それぞれが放棄手続をする必要があります。未成年の息子様については、親権者であるお母様が法定代理人で手続をすることになります。なお、奥さまとお子様全員が相続放棄された場合には、亡くなられたご主人のご兄弟に請求が行くことになりますので、その方々も相続放棄を検討いただくことになります。
 2について、お父様の借金も相続の対象となりますので、相続放棄しない限り、法定相続分(ご質問の事例の場合には1/8)に応じて、借金を相続します。
 3について、有限会社の借金は、会社の借金ですので、出資持分を有する方(株主)には保証してない限り影響ありません。ただ、ご主人が有限会社以外に、友人の経営仲間の保証をしている可能性が無いかの検討を要します。
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橘高 和芳
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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

1. 相続放棄する場合には、各自が手続する必要があります。ご子息が未婚とのことですが、未成年で...

1. 相続放棄する場合には、各自が手続する必要があります。ご子息が未婚とのことですが、未成年であれば、母親が法定代理人として手続することになります。
2. 相続放棄しない場合、父親の借金を相続するので、子供にも影響はあります。
3. 有限会社(現在は特例有限会社)の株主としては、その会社の借金を返済する義務などはありません。もっとも、ご子息自らが有限会社の代表者に就任する場合には、金融機関から、代表者として会社債務の連帯保証をするよう要求されます。株式を相続した場合、すぐに会社代表者を選任し、その人に会社を任せるべきです。
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渋谷 徹
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1について、それが法定相続人であれば放棄の手続きが必要です。 2については債務も放棄している...

1について、それが法定相続人であれば放棄の手続きが必要です。
2については債務も放棄している以上、保証をしていなければ責任を負うことにはなりません。
3ですが、「父親の有限会社」の「全株」を息子が持っている、と言う状況が不明です。父が株主であればその持ち分は相続の対象なので、相続の放棄でその取得も出来なくなります。そうではなく現に息子さんが全株主の場合、会社の債務は会社の有限責任なので、他に個人的に保証していなければ個人の責任は生じません。父が会社に連帯して保証していれば、それは個人の保証として相続放棄の領域の問題になります。
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渋谷 徹
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