二次相続での調整について
どうぞよろしくお願いいたします。
父が亡くなり、遺言状を残してくれたのですが、不公平だと弟が言い出して、遺産分割協議書を作ることになりました。遺産は、三人で分け、税金も支払いました。弟への調整分は、遺産分割協議書には入っていないのですが、税理士さんに作っていただいた、相続税額計算表という書類があり、代償金調整分と言う欄があり、一人500万づつ、合計1500万一度、母のところに動かした後、二次相続のとき、弟がもらう話し合いになりました。(そのほうが、税金が安いためです)遺産分割協議書には書いていないのですが、この金額は、代償金調整分として、父の相続税額計算表には書いてあります。弟の言い分に、納得しかねるところもあるので、もう一度話し合いたいと思うのですが、代償金調整分として、遺産税額計算表に書いてある場合、もう、二次相続で弟に行く分として、変えられないものなのでしょうか。話し合いをした後ですが、母に動かしただけなので、二次相続までに金額面等もう一度話し合いができるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
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