二次相続での調整について

相続
遺産分割

どうぞよろしくお願いいたします。
父が亡くなり、遺言状を残してくれたのですが、不公平だと弟が言い出して、遺産分割協議書を作ることになりました。遺産は、三人で分け、税金も支払いました。弟への調整分は、遺産分割協議書には入っていないのですが、税理士さんに作っていただいた、相続税額計算表という書類があり、代償金調整分と言う欄があり、一人500万づつ、合計1500万一度、母のところに動かした後、二次相続のとき、弟がもらう話し合いになりました。(そのほうが、税金が安いためです)遺産分割協議書には書いていないのですが、この金額は、代償金調整分として、父の相続税額計算表には書いてあります。弟の言い分に、納得しかねるところもあるので、もう一度話し合いたいと思うのですが、代償金調整分として、遺産税額計算表に書いてある場合、もう、二次相続で弟に行く分として、変えられないものなのでしょうか。話し合いをした後ですが、母に動かしただけなので、二次相続までに金額面等もう一度話し合いができるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年10月17日

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過去掲載の弁護士

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相続税の負担を軽減する方策として、第一次相続では配偶者に財産を移動させ、同額の代償金を支払う方法がとられることがあります。この場合、配偶者つまり、お母様の相続、つまり第二次相続で相続税が軽減される場合が多いと考えられております。ですから、相続税計算表に記載されていたからといって話し合いができないということではないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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