遺産相続時における 生前中の立替金精算について

相続
遺産分割

母(90才)は自宅以外に土地を2か所に持っています。そのうちの一か所について、「私の死後はお前が相続することになるのだから、固定資産税を払ってくれ」と言われ、5年前より私が支払いしています。

もう一か所の土地については弟が相続することになっていますが、そちらの固定資産税は母が払っています。

私はすでに5年間で100万円以上支払いしているのですが、このお金は母の死後、遺産相続で精算できるのでしょうか?
できるのであれば、どういった証拠が必要でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月12日

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ご質問の内容からすると、お母様は遺言書を作成されていないように思われます。 どの不動産を誰に...

ご質問の内容からすると、お母様は遺言書を作成されていないように思われます。
どの不動産を誰に相続させるのかについては、相続開始後に協議が整わないことがしばしば見受けられますので、公正証書遺言を作成して、遺言書で確定されておかれることをお勧めいたします。そして、立替金ということになると、相続債務となると考えられますので、遺言書の中に支払方法についても明記しておかれればよろしいのではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

立替金については債権・債務と言うことで、被相続人に対する立替金請求権として処理することが考えら...

立替金については債権・債務と言うことで、被相続人に対する立替金請求権として処理することが考えられます(被相続人については債務)。固定資産税であれば金額は明確ですが、争いになった場合にはそれを誰が支払ったのか、の資料は必要かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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