資産のほとんどが株式の場合の相続

相続
遺産分割

父から資産の中の株に関してはすべて長男であるお前に渡すと言う遺言を書いてあると言われました。

しかし、資産に関しては9割くらいが父自信が社長の会社の未公開株で残りが実家の不動産、現金はほぼないと言われています。

現在の価値で計算すると5000万から1億円の相続税が発生すると言われています。

ここでわからないことがあるので質問させていただきます。父の配偶者と私の兄弟にも遺産を受けとる権利があるかと思いますが、株をすべて私が受け取ってしまった場合どのようなことが起きるのでしょうか?

家族が株に対しての資産は放棄するという手続きができるのか?
株も均等に分けろといってくる家族がいた場合、同等の金銭で対応することになるのか?
株自体を分散させてくれと言われた場合拒むことはできるのか?

また、これは兄弟全員に言えることですが相続税対策をほぼしていないので誰が株をてにしたとしても税金を払う現金がありません。
このような場合はどのようような対応が必要でしょうか?
父は会社に株を買い取ってもらって相続分の株自体を減らすことで対応できるといっているのですが本当にそのような対応で切り抜けられるのか疑問です。

アドバイスをいただければと思います。

相談者(ID:)さん

2016年06月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

ご父君存命中のようなので、この段階で、会社の承継をどうするか、そのほかの資産をどうするか、とあ...

ご父君存命中のようなので、この段階で、会社の承継をどうするか、そのほかの資産をどうするか、とあわせて、税務上の対処について税理士にも相談したほうがいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ①ご質問者様が株式をすべて受け取った場合、他の相続人としては遺留分減殺請求をするか否かを検討...

 ①ご質問者様が株式をすべて受け取った場合、他の相続人としては遺留分減殺請求をするか否かを検討することになります。もし、他の相続人が株式は不要と思われる場合には、遺産分割協議で話し合われることになります。
 ②他の相続人が、均等相続を主張した場合(遺言があると言うことですので遺留分の主張になると思われます)、株式は準共有という状態となります。他の相続人全員が遺留分を主張した場合には、ご質問者様が共有状態の株式の2分の1、遺留分を主張した相続人全員が歩調を合わせると2分の1となり、会社としての意思決定ができない(過半数がとれない)可能性があるかもしれません(上記を回避するためには、ご質問者様がわずかでもいいのか会社株式を購入する必要があるかもしれません)。
 ③会社に自社株式を購入してもらい、その代金を納税に充てることを意味していると思います。ただし、会社の資金が潤沢か、②の意思決定に支障をきたさない資本構成(株主構成)かを検討する必要があります。なお、被上場株式の納税猶予特例もありますが、要件が細かく規定されているので弁護士や税理士に相談したほうが良いでしょう。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

①ご相談者が株式を全て相続すると、他の相続人は、遺留分が侵害されたとして遺留分減殺請求してくる...

①ご相談者が株式を全て相続すると、他の相続人は、遺留分が侵害されたとして遺留分減殺請求してくることが想定されます。この遺留分減殺請求に対し、ご相談者は、遺留分に相当する株式を渡すか、相当額を支払うか選択することができます。株式を渡すよう求められても、相当額を支払うことで、株式引渡請求を拒むことができるということです。

②お父様が、会社に株式を買い取ってもらうことで対応できるとおっしゃっているとのことですが、これは自己株式の取得といって、財源や手続上の規制があるので、抜本的な解決にはならないと思われます。

③遺留分や相続税の問題については、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という特別な法律により、ある程度解決が図られています。本来、(推定)相続人が相続開始前に遺留分を放棄するためには、各(推定)相続人が家庭裁判所の許可を得なければならないという手続負担があるのですが、この法律が適用されると、(推定)相続人間で合意すれば、代表者一人が手続することで済むなどのメリットがあります。
お父様の会社がこの法律(特例)の適用を受けられるのか、詳しくは専門家にお尋ねの上、確認するのがよいと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)
住所東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

親再婚同士の相続で考えられること

実母が再婚いたしました。
実母はこの再婚前に相続で財産不動産(本財産)を取得しており
この再婚相手(Bとします)Bとは婚姻継続中です。

仮に実母がBより早く亡くなった場合、本財産はBにも相続の権利が発生しますでしょうか?
実母の子は私を含め兄...

1
0
相談日:2015年09月29日
現姓を変えずに養子縁組が可能か?

嫁いだ娘の亭主を養子縁組して遺産を相続させたいが現在の苗字を変えずに縁組が可能かどうかを教えてください。

2
10
相談日:2016年11月02日
非課税に成った相続分は自由に使えるのですか。

相続税控除の割合が変わりました、5000万円が3000万円に又、一人当たりも1000万円から600万円に、この基礎控除の3000万円分は不均一に分割して家族や親戚の人に分け与え使用できるのでしょうか。お伺いいたします。

1
0
相談日:2017年03月11日
分譲マンションの相続について

1月に主人の妹が亡くなりました。独身で子供もいません。
その妹が分譲マンションを持っていました。
相続人は両親になるのですが、遠方で高齢の為、マンションの名義を主人にしてほしいとの申し出があったのですが可能でしょうか。
その場合は姉が一人いますが何...

2
0
相談日:2017年03月07日
弁護士に生命保険などの個人情報開示を依頼したい

死亡した人が加入していた生命保険は、弁護士さんに依頼すれば判明すると聞きましたが、JAなどの農協組合のも判りますでしょうか

3
0
相談日:2014年04月23日
会ったこともない人の相続権について

先日、生涯独身だった叔父が亡くなりました。
配偶者も子どもおりません。
*姪の私は叔父と同居しておりました。

叔父の両親は亡くなっているため、
唯一の相続人が、叔父の兄(=私の父)だと思っていたのですが、
司法書士さんが取り寄せた祖父母の戸...

3
0
相談日:2016年05月03日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る