相続財産目録に記載されている資産の評価について

相続
遺留分

父親が亡くなり公正証書遺言があり、遺言執行者の弁護士さんから財産目録が届きました。

遺産は主に・土地と家・非上場自社株式・預貯金ですが、預貯金以外の評価に疑問があって、もしかしたら遺留分が侵害されているのではないかと思っています。

・土地と家…固定資産税評価額と相続税評価額が記載されていますが、『安いな…』と思ってネットで近隣の市場価格を確認してみたら、だいぶ開きがあるみたいです。
・非上場自社株式評価…会社の顧問税理士さんが『安くしておきましたから…』と言っているのを聞いたので、相続する人のために何らかの相続税対策を施したようです。たぶん役員死亡退職金を後妻さんに払った分だと思っています。

上記二件を自分で評価し直して計算したら私が相続できるとされている内容では、遺留分は侵害されているという結果になりました。

可能であれば請求をしたいです。

遺言執行者の弁護士さんから届いた遺産目録に異議を唱えるみたいになるのが心配ですが、評価を改めて欲しいと連絡をしても良いのでしょうか?

その場合、どんなふうにお伝えしたらよいのかアドバイスもいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年06月07日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言執行者は、遺言に従って名義変更等をするのが仕事ですので、遺産目録に記載された遺産の評価額...

 遺言執行者は、遺言に従って名義変更等をするのが仕事ですので、遺産目録に記載された遺産の評価額について遺言執行者に異を唱えてもあまり意味はありません(異を唱えた時点でのご質問者様の認識を明らかにすると言う程度の意味はあるかもしれませんが)。
 遺留分減殺請求を主張する場合には、ご自身で侵害している相続人などに請求、裁判していくことになりますので、評価額の見直しと遺留分減殺請求について専門家に相談されることをお勧めします。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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遺言執行者は基本的には相続財産を遺言書通りに引き渡す役目なので、その評価が最終的なものとはなり...

遺言執行者は基本的には相続財産を遺言書通りに引き渡す役目なので、その評価が最終的なものとはなりません。遺留分も絡んでの資産評価が問題になるのであれば調停を申し立ててそこで鑑定をするということかと思います。弁護士回答の続きを読む
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ご質問者が計算した根拠とした資料とともに金額を算定して提示してはいかがでしょうか。 ただ、遺...

ご質問者が計算した根拠とした資料とともに金額を算定して提示してはいかがでしょうか。
ただ、遺留分減殺請求権は、1年間で消滅時効にかかってしまいますので、まずは、遺留分を侵害していると考えられる方に遺留分減殺請求の通知を送られることをお勧めいたします。なお、その際は到着したことを立証するために内容証明郵便を配達証明付きで送付するべきだと考えられます。
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