遺産分割

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遺産分割

平成27年5月に父が死亡しました。私が父と同居していた不動産の名義変更をしようと司法書士さんに依頼しました。戸籍を集めていただいたのですが、父は昭和30年に弟と養子縁組をしていました。その弟は昭和46年に亡くなっているのですが、その弟には息子二人がいることがわかりました。そこで司法書士さんにアドバイスとお手紙の例文を書いていただき、私がお手紙で現状を伝えました。しかし、いつまで経っても返事が来ないので、遺産分割にご協力いただくか、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ私の名義にできない旨を司法書士さんのアドバイスをもらいながら2回目の手紙を書いて出しました。すると、「何十年も前の出来事を蒸し返されて気分が悪い」「裁判の話をするなんて高圧的だ。こちらも弁護士を争う気はある」(実際は相続放棄の話をしただけで裁判の話はしていません。誤解なさっているようです)などという怒りの手紙が来ました。3回目の手紙は、司法書士さんのアドバイスにより、前回の手紙が誤解であること、今後誤解を避けたいので会って話がしたい旨の手紙を出しました。すると、それには触れず、「遺産分割の意向が知りたい」との返事がきました。実際には相続分を払うだけの貯蓄がなく、不動産を売却する気もありません。このような場合、分割で支払うしかないのでしょうか?手紙のアドバイスをもらった司法書士さんに何らかの責任を問えるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年06月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

現時点で、相続分(代償金)が払えず、他方売却もしないということであれば、このままでと言うことに...

現時点で、相続分(代償金)が払えず、他方売却もしないということであれば、このままでと言うことになるのかもしれません。遺産分割問題として弁護士に相談をして、そのうえでこのままと言う選択もあるとは思いますが、順次相続が発生していくので、本来はこのままと言うのは相当ではないとは思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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お尋ねの状況からすると、お父様の相続については、ご質問者が2分の1、お父様の弟さんの息子たちはそれぞれ4分の1ずつの法定相続分となるものと考えられます。ですから、ご質問者が不動産を単独で取得するならば、弟さんの息子さんたちに代償金を支払うのが一般的です。協議により、代償金の支払方法を分割支払にすることも先方が了解すれば可能でしょう。
なお、手紙の郵送等のアドバイスは一般的なことであり、司法書士の先生に何らかの責任を問うことは大変困難ではないかと思われます。
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中村 洸士
弁護士(京都楓法律事務所)

代償分割(他の相続人の分を金銭で支払い、単独で相続する方法)をする場合で、分割で支払うことがで...

代償分割(他の相続人の分を金銭で支払い、単独で相続する方法)をする場合で、分割で支払うことができるかどうかは、他の相続人と協議するほかありません。

もし、他の相続人がそれを拒むようであれば、分割で支払う代償分割は不可能でしょう。

遺産分割調停を申し立てて、裁判所で協議することになっても、一括で代償金を支払う資力がない限り、現物分割(共有持分の登記を行い、相続人全員で保有する。)か、換価分割(全員で売却して、その売却代金を相続分で分ける)しか方法はなくなります。

司法書士に対しての責任について、どのようなアドバイスを受けたか分かりませんが、どのような手紙を出しても争いなることが避けられない状況だったのであれば、責任を問うことは難しいでしょう。
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中村 洸士
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