成年後見人制度の悪用阻止方法

相続
成年後見

障害年金受給者の所有不動産を成年後見人制度を利用して自分の物にしょうとしている姉に対し阻止出来る方法は、ありますか

相談者(ID:)さん

2016年05月26日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは裁判所が後見人の選任を決めるかのハードルがありますが、制度としては、後見人はその責任で財...

まずは裁判所が後見人の選任を決めるかのハードルがありますが、制度としては、後見人はその責任で財産を管理し、財産の処分には裁判所の許可が必要になります。また後見人誠人の際には裁判所から親族に意向調査があります。その際に懸念されることを申告することもありと思います。いずれにせよそう軽々と悪用はできないシステムのはずです。むしろ歯止めのない形で事実上親族が取り仕切るよりは透明性があるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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家庭裁判所で選任される成年後見人制度であれば、そもそも自宅であれば、不動産の処分は許可事項にな...

家庭裁判所で選任される成年後見人制度であれば、そもそも自宅であれば、不動産の処分は許可事項になると思われ、さらに、成年後見人が取得するとなると利益相反にもなりますので、お尋ねのようなケースは考えにくいと思われます。
また、任意後見契約についても、家庭裁判所の選任した後見監督人が付されますので、やはり悪用というのは困難なのではないかと思われます。
管理状況に疑義があるようであれば、まずは家庭裁判所や後見監督人にその旨申し出て、善処を促すことから始められてはいかがでしょうか。また、家庭裁判所に対し、さらなる成年後見人や後見監督人の選任を求めることも考えられるのではないかと思われます。
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