遺産相続での相続人範囲について
私は(60代女性)両親は他界しており、兄弟が2人います。弟Aはすでに他界。今回弟Bが他界しました。弟Bは独身で結婚歴はありません。(子いない)弟Aは結婚はしていましたが子はいません。
今回弟Bがなくなった事で私が相続人になると思うのですが、父親には前妻がいて子供が1人います。昔母から聞いた話ではその子(異母兄弟)は亡くなったと聞きました。金融機関はその子の戸籍(生きているか亡くなっているか)が必要といわれ現在戸籍を調べているところです。
ここで質問です。もし、この異母姉妹がいたら相続人になり得えますか?そして、もし死亡していたとしても子供がいたら、その子供は相続人になりますか?
あと、異母姉妹やその子供が相続人だとしたらどんな割り振りにまりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
弟さんの相続人は、直系尊属(お父さんとお母さん)と兄弟姉妹ということになります。 前妻は、直...
前妻は、直系尊属に該当しないため、相続人にはなりません。弁護士回答の続きを読む
弟B様がお亡くなりになり子供、両親ともにいないということなので、弟B様の相続人として、父母を...
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私は(60代女性)両親は他界しており、兄弟が2人います。弟Aはすでに他界。今回弟Bが他界しまし...
なります。但し、あなたの相続分の半分となります。
そして、もし死亡していたとしても子供がいたら、その子供は相続人になりますか?
代襲相続します。
あと、異母姉妹やその子供が相続人だとしたらどんな割り振りにまりますか?
前述のようにあなたの相続分の半分となります。
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