自分の死後、結婚相手に相続された財産を、家族以外にに譲渡されないようにする方法はありますか。
自分の死後に土地、建物を(私の先祖から受けた土地に建物を建て、私自身がアパート経営)長年の結婚相手が半分相続することになるのですが、自分が遺産を受けた後は、死後、子供に渡さず、他の機関等、自分の好きな所に寄付すると言いだし、私の意志としては子供、孫に引き継いで欲しい先祖からの土地を、他人に半分渡ってしまうことになると、子供たちが手放さざるを得なくなるのではと心配です。
相手方も建物を建てるときにローン等に名義を入れたなどの貢献はしていますが、支払いはすべて事業から賄い、私自身が事業を大きくしてきたため、死後にその努力が自分の家族以外に行ってしまうことが心配です。
半分を相続することになっている子供も、親の面倒が必要になれば看るし、事業も堅実に引き継ぐとの意欲を見せてているので任せたいのですが、子供からの意見をすべて生意気と聞かない、何事にも臆病な相続人と、事業を一緒にやっていくのも難しくなる可能性があります。
そして私の死後、相方が受け継ぐいた半分の土地建物が第三者機関に譲渡してしまうと、私の永年の努力が台無しになってしまう気がしてなりません。すでに私が書いた遺言で長年の結婚相手に半分行くことになっていますが、何かを書き加えることで、家族内に建物、土地を残すことは可能でしょうか。
それとも、私の死亡後は、相続した本人の好きなように他人への寄付等指定することはでき、私が先に逝った場合、私の遺言での家族内にこの事業を残して欲しいという意思は名義変更後は何の効力もないのでしょうか。
半分は自分の子に残すことになるのですが、半分を遺産を受けた相手の死後、他人に譲渡することで、自分の子供、孫に相続税、または半分の権利を第3者から買い取る等、余計な負担がかかり、次世代の子供や孫が事業を手放さざるを得ない状況になるのではないかと心配しております。何か良い方法はありませんでしょうか。
現時点で、事業の建物と土地は全て私の名義です。実際私がいなくなってから経営を考え、発展させるのは子供だと想定されます。相続人が生きている間は事業からの収入分等、受けてもらうのは全く構わないのですが、本人の死後に他人や公共へ寄贈というのはどうにかさせたくないのですが、私自身で何かできる対策がありました教えてください。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
土地、建物や事業を子供、孫に引き継がせたとお考えということでしたら、家族間での民事信託契約を検...
民事信託の場合、遺言書の機能にはない「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とう制度が認められております。
ただし、この制度を使っても遺留分対策は必要になります。また、税務上のメリットがないという難点もあります。
民事信託を検討される場合、専門家への相談されることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
配偶者の取り分(法定相続分、遺留分)をどう抑えるかと言うご相談だと思います。 方法として...
方法としては、①賃貸建物が子供が時価で買い取ると言う方法と②信託契約の2つが考えられます。
①については、子供がお金を用意できないためローンを組む必要があるという点、ご質問者様に譲渡所得税が発生する可能性がある点、そして、ご質問者様の手元に入った代金について別途処分(贈与など)を考えなくてはならないという問題があります。
②については、信託契約の条項をどう工夫するかとなります。受益者連続信託の利用の他に、子供を受託者とし処分に関する権限を子供に留保するなど条項(配偶者は処分できなくなります)について詰めていく必要があります(当初の受益者はご質問者様、お亡くなりになった後の受益者は配偶者と子供にする、信託監督人を置くなど、制度設計を詰める必要があります)。この点は、遺留分、相続税などが絡みますので、弁護士・税理士に面談して相談したほうが良いと思われます。弁護士回答の続きを読む
自分の死後に土地、建物を(私の先祖から受けた土地に建物を建て、私自身がアパート経営)長年の結婚...
当然可能です。
それとも、私の死亡後は、相続した本人の好きなように他人への寄付等指定することはでき、私が先に逝った場合、私の遺言での家族内にこの事業を残して欲しいという意思は名義変更後は何の効力もないのでしょうか。
一旦相続されてしまうと、あなたの要望を記載していても違反する行動をとってしまう可能性はあります。
半分は自分の子に残すことになるのですが、半分を遺産を受けた相手の死後、他人に譲渡することで、自分の子供、孫に相続税、または半分の権利を第3者から買い取る等、余計な負担がかかり、次世代の子供や孫が事業を手放さざるを得ない状況になるのではないかと心配しております。何か良い方法はありませんでしょうか。
遺言を書き直して、すべてお子さんに相続させるようにすればよいでしょう。
現時点で、事業の建物と土地は全て私の名義です。実際私がいなくなってから経営を考え、発展させるのは子供だと想定されます。相続人が生きている間は事業からの収入分等、受けてもらうのは全く構わないのですが、本人の死後に他人や公共へ寄贈というのはどうにかさせたくないのですが、私自身で何かできる対策がありました教えてください。
早急に遺言書の書き換えをすべきです。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
1.遺産相続で、相続財産の共有者・共有状態とは、どのような状態を言うのでしょうか?
①被相続人が亡くなっているので相続はしているけれども、遺産分割協議も登記もしていない状態。(登記されていないのでどこにも記載されていない状態)
②法定相続分で...
母が2年前脳梗塞で倒れそのまま植物人間に近い状態で最近亡くなりました
母が亡くなるまでの間に兄が母の預金を全部自分の口座に移してしまいましたその預金は相続財産にはならないのでしょうか?因みに入院費用は全額母の年金でまかなえてました。
また生命保険は相...
叔父が入院中に知人にカードを渡したと思われますが、叔父は現金も70万円ほど持参しており入院費用も準備していました。
叔父が死亡した日・翌日とATMで現金が引き出されてます。公正証書にて指定ある相続人から知人に死亡後の預金引き出しは請求できませんか?
遺産分割協議書で全てを1人に相続させる事にした場合。
登記や税務署への申告のさいに必要な書類は実際に相続する者だけの書類で手続きできますか?
実質放棄した相続人の戸籍など必要でしょうか?
義理父(母の再婚相手)が昨年10月に亡くなり、法廷相続人は母と義理父の息子2人なのですが、義理父が私にもと手書きの遺言書を残してくれました。その遺言書は母と息子達で裁判所で検認済みです。ただ遺言書には細かい事は書かれていません。流れとして、義理父と息子達...
相続に関する法律ガイドを見る
成年後見人に支払われる報酬額の決め方やより多く受け取る方法とは
判断能力を失った人の財産管理を支援する制度として、成年後見制度は存在します。その際、被後見人は後見人に対してどのくらいの報酬を支払う必要があるのか。また、どれくらいの費用がかかってくるのでしょうか? 成年後見人制度を利用する際の費用について解説していきます。続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
遺産相続トラブルは誰にでも起こりうる|よくある相続トラブル事例集
2017.6.27遺産相続トラブルといえば、ドラマや小説でも度々取り上げられ、お金が絡むとどんな人でも豹変するリスクがあることを私たちに教えてくれていますが、どこか他人事だと思ってはいませんか?遺産相続トラブルは、ドラマなどの中だけで起こっているわけで...続きを読む
相続問題の無料相談活用法!相談先4つと相談に行くベストタイミング
2020.4.6無料相談と言っても相談先が多すぎて、自分がどこに相談するのが1番いいのかわからないと思います。ここでは初めての相続や相続を行う上で、不安や疑問があった場合に自分に合った無料相談ができる相談先をまとめました。続きを読む
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度です。被相続人には遺言等による財産処分の自由が認められており、原則としてその意思は尊重されることになっており、極端に言えば「○○...続きを読む