葬儀費用の負担

相続
遺産分割

葬儀費用の負担についての質問です。
母親が死去し姉妹2人で遺産分割を協議しています。
姉(私)が喪主となり葬儀を執り行いましたが、葬儀費用は喪主であった姉が全額を負担するのだと妹が主張しています。葬儀社等、対外的にはその通りと合意しますが、遺産相続という観点では納得できないでおります。
生前、母親は葬儀社の互助会に自ら加入しており、当然その葬儀社に委託しました。また、友人とか幅広く呼んでくれ、振る舞ってくれ、その為の貯金なんだから、と申してました。
いわば母親の遺志を実現することに尽力したのであり、葬儀の裁量権を待たなかったわけですが、それなのに多額の葬儀費用(香典を充当しても大きな赤字が発生)を私が負担しなければならないのでしょうか?
遺産から支払うのが筋と思うのですが?

相談者(ID:)さん

2016年04月26日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的には葬儀費用は相続財産の分割の問題ではなく、祭祀財産承継者が負担する、と言うことにはなりま...

法的には葬儀費用は相続財産の分割の問題ではなく、祭祀財産承継者が負担する、と言うことにはなります。ただ、調停の場では葬儀費用も勘案して話が進められることもないわけではありません。全体の遺産と葬儀費用の負担分など総合的に検討してどこまで争うか、と言うことになるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

遺産から支払って調整することが故人の遺志に適うのではないかとは思います。 もっとも、葬儀費用...

遺産から支払って調整することが故人の遺志に適うのではないかとは思います。
もっとも、葬儀費用は、相続開始後に生じる債務であり、相続財産に関する費用とも言えないので、遺産から支払うことを強制することが困難です。妹さんが主張するように喪主が葬儀費用を負担すべきであるという裁判例や考え方もあります。
遺産分割の調停を提起し、葬儀費用について遺産の中で解消することの同意を求めていくことになりますが、協議に含められない場合には、民事裁判にて葬儀費用を求めることになります。
このような事態に陥らないように、遺言にて葬儀費用に関する定めを置くか、葬儀費用に関する信託を行っておくことが有効となります。
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北 周士
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葬儀費用は相続の開始後に発生した負債ですから、遺産ではありません。ただ、遺産から支払うというこ...

葬儀費用は相続の開始後に発生した負債ですから、遺産ではありません。ただ、遺産から支払うということは一般的になされている方法であり、その方向で協議することは可能なことであろうと思われます。しかしながら、協議が整わなければ、葬儀費用は基本的には喪主が負担することとなりなすので、最終的には民事訴訟手続きで解決を図るべきものとなると考えられます。
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過去掲載の弁護士

葬儀費用の負担についての質問です。 母親が死去し姉妹2人で遺産分割を協議しています。 姉(私...

葬儀費用の負担についての質問です。
母親が死去し姉妹2人で遺産分割を協議しています。 姉(私)が喪主となり葬儀を執り行いましたが、葬儀費用は喪主であった姉が全額を負担するのだと妹が主張しています。葬儀社等、対外的にはその通りと合意しますが、遺産相続という観点では納得できないでおります。 生前、母親は葬儀社の互助会に自ら加入しており、当然その葬儀社に委託しました。また、友人とか幅広く呼んでくれ、振る舞ってくれ、その為の貯金なんだから、と申してました。 いわば母親の遺志を実現することに尽力したのであり、葬儀の裁量権を待たなかったわけですが、それなのに多額の葬儀費用(香典を充当しても大きな赤字が発生)を私が負担しなければならないのでしょうか?
遺産から支払うのが筋と思うのですが?

 遺産から支払い、残りを法定相続分で清算するのが通常でしょう。
 但し、葬儀社からの請求などは、喪主に請求されるでしょう。また、香典が多く受領できてそれで賄えているなら、その中から支払い、残りを相続人に分配すべきです。
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