寄与分について

相続
遺産分割

母の死亡による相続について、(遺言なし)子供2人、15年間寝たきり(要介護5)の母親を私ひとりで介護してました。私には配偶書と子供が別にいますが、母はひとり暮らしでしたので、私が母の家に完全に寝泊まりしてました。私とは別に兄は一切親の面倒は見たくないというので、私が自分の家族と別居する形で面倒を見てきました。
この際に、寄与文の計算方法を教えて下さい。
よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年04月01日

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 療養看護を行った場合の寄与分は次のように算定するとされています。   ①寄与分額=付...


 療養看護を行った場合の寄与分は次のように算定するとされています。
 
①寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

②費用負担については、負担額そのままが寄与分額となります。

 療養看護は、「病気の看護」と「老親の看護」に区別され、「老親の看護」のほうが貢献度は高いと判断されていますが、介護保険導入によって「老親の介護」に関する寄与は認められにくくなっています。

 判例では、子が親の3度の食事、常時見守り、排便への対応を行った事例で1日あたり8000円×3年分である、876万円を寄与分としたものや遺産の15%を認めたものがあります。
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小森 貴之
弁護士(東京新生法律事務所)

お母様が,ご相談者の介護によって本来支払うべき介護費用の負担を免れたということになりますので,...

お母様が,ご相談者の介護によって本来支払うべき介護費用の負担を免れたということになりますので,自治体のホームページ等に記載されている一日あたりの介護費用を日数で計算することになると思われます。

なお,要介護5ということですが段階があったと思います。
その場合,裁判所が寄与分と認める要介護の程度があります。

また,寄与分を主張された場合でも,他の相続人の遺留分を下回るような寄与分を裁判所が認めないことがあると思います。

具体的なことについては,ご相談されたほうがいいと思います。
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小森 貴之
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渋谷 徹
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寄与分については、療養看護の必要性、身分関係、看護期間などが検討要素になります。金額については...

寄与分については、療養看護の必要性、身分関係、看護期間などが検討要素になります。金額については、実質負担分とか、看護家政協会の料金を一つの基準にするとか、などが考えられるようです。なお、全体の遺産の状況、寄与分がどれくらい争われるか、なども絡んできますが、解決が難しいようであれば早期に調停を申し立てて家裁の関与のもとに話を進めていくことが必要かもしれません。また弁護士に依頼することも検討すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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河本 憲寿
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 寄与分は、①第三者に療養看護に当たらせた場合の日当額 ✖ ②療養看護日数 ✖ ③裁量割合 に...

 寄与分は、①第三者に療養看護に当たらせた場合の日当額 ✖ ②療養看護日数 ✖ ③裁量割合 によって算定します。
 ①は、職業的付添人の標準報酬を基に考えます。介護保険の範囲内でまかなえる行為である場合には、介護保険の標準報酬額(要介護5の場合、7500円)を基準とすることも考えられます。
 ③は、被相続人との身分関係、被相続人の状態、専従性の程度、療養看護に従事するに至った経緯等を考慮します。通常は、0.5から0.8程度の間で適宜修正されており、0.7が平均的な数値とされております。
 寄与分を主張する場合、金額の具体的な計算だけでなく、その主張を裏付ける証拠の提出も慣れていないと困難ですのでご注意下さい。
 
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河本 憲寿
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