兄弟間の遺産分割 不動産の共有トラブル(先に住んだ者勝ち?)

相続
遺産分割

共有不動産に先に住んでいる人(相続人の子供)がいる場合、2世帯に改築して一緒に住むか、住む期間を決めて平等に使用できるように交渉するのは不可能でしょうか?

分割した分を買い取ってもらうより、自分もそこに住みたいのです。

25年前、祖父が東京の自宅(土地は旧借地権)を残して亡くなり、それを子供である私と、弟が相続しました。

当時、お互い別の住まいがあったので借地の家は空き家になっていましたが、弟の子供が都内の大学に通うために使いたいとの事で、一人暮らし用として、無償で弟の子供へ貸していました。

しばらくして弟の子供が結婚し、子供が産まれ、現在も共有不動産の家に住み続けています。

最近になり、私(兄)の持病が悪化してきたので通院に便利な共有不動産の家に住みたいと弟に申し出たころ、無理の一点張りで、借地権と家の共有分を全て(弟が)買い取るのであきらめてほしいと言われました。

私としてはとても便利な場所なので手放したくありません。(借地とはいえ、半永久的に使用できる事と、周辺の家賃は高くて借りられないので)
交渉をしたくて電話をしているのですが、全く出てくれず困っています。どこへ相談すれば宜しいのでしょうか。

直接の相続者でなくても、先に住んでいる人のほうが権利上有利になってしまいますか?

相談者(ID:)さん

2016年03月22日

弁護士の回答一覧

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共有不動産に先に住んでいる人(相続人の子供)がいる場合、2世帯に改築して一緒に住むか、住む期間...

共有不動産に先に住んでいる人(相続人の子供)がいる場合、2世帯に改築して一緒に住むか、住む期間を決めて平等に使用できるように交渉するのは不可能でしょうか?

 共有者は、共有物をどのように使うかを決めることができます。先に共有者が住んでいると、他の共有者が退去を求めることはできないでしょう。共有者の子供もその共有者の履行補助者的に使っているのでしょうから、同様です。
 あり得るとしたら、賃料相当額の半額の請求が可能となる程度しょう。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

建物、借地権は相続された後、遺産分割により弟様との共有になっていることを前提にお話しします。 ...

建物、借地権は相続された後、遺産分割により弟様との共有になっていることを前提にお話しします。
共有物について各共有者はその全部について持ち分に応じた使用をすることができます。ご質問者の持ち分割合が法定相続分である1/2とすれば、本来この持ち分割合に応じた使用ができるので2世帯住宅をたてて住むとの提案も可能です。
しかし、これは共有物の変更にかかわることなので、弟様の同意が必要です。資金負担の問題も出てきます。まずは話し合いが必要で、まとまらなければ裁判所に調停の申し立てをされるのがよいでしょう。遺産分割協議が未了であれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして、話し合うことになります。
弟様の買い取り提案は共有物の分割となります。まず話し合いを行い、話し合いがまとまらなければ裁判所に共有物分割の裁判を申し立てることになります。その場合、借地権付きの建物の共有持ち分をどちらかが買い取ることになる可能性が高くなります。
本件は借地上の1戸の建物なので物理的に分けることや、共同売却して金銭で分けることは困難です。ご希望の解決には話あいしかありません。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
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共有持分があるのであれば、利用させて欲しいという権利はありますが、それが実現されなかったとして...

共有持分があるのであれば、利用させて欲しいという権利はありますが、それが実現されなかったとしてもお金で解決することになり、住むことを実現する状態まで持って行くことは難しいです。
他方で、分割したくないというご意思でも、裁判所を利用して共有物分割という話になれば、最終的には、どなたかが買い取るか、競売かという結論が待ち構えています。
なかなか実現困難な状況にあるかもしれませんが、電話で交渉ができないのであれば、郵便で言い分を送ってもいいかもしれません。
お望みの家に住むということは実現できない可能性が高いと思われますが、交渉してみたいということであれば、弁護士に相談するのが適切かとは思います。
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