相続 故人の総資産の説明について

相続
遺産分割

相続では、資産の全体は説明されないものなのでしょうか?祖母の相続の際、執行人と言う叔父から、「お金だけだから、振込先がわかるものを持ってきて。」と言われました。私の父は亡くなっていて、相続の対象は、私と弟と、叔父の3人でした。遺言書には、○○通帳のお金を兄弟で均等に分けなさい。あとは、全て○○(叔父)のもとのする。とだけ書いてありました。
叔父に、「資産とはどれくらいだったのでしょうか?私たちのもらう割合は、どのくらいなのでしょうか?」と聞くと、「答える義務はない」とだけ、言われました。「
知りたければ、そちらで調べてくれ。」と、なんの資料もない私たちに言ってきました。頼れる大人がいない私たち20代の兄弟だけでは、訳がわからなく、どうしようもなく、言われるままそのお金だけを受けとりました。
今度は、祖父がなくなりました。「また、同じようにするので、口座番号だけわかるようにしてきて欲しい。なにももってこなくていい。」と、連絡がありました。今度は祖父母の土地や家も絡んでくると思います。資産の全体は説明されないものなのでしょうか?言われたまま、もらえばいいものなのでしょうか?教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年03月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺産について100%の解明は難しいかもしれません。遺言執行者の指定があれば本来は目録を作る義務...

遺産について100%の解明は難しいかもしれません。遺言執行者の指定があれば本来は目録を作る義務はあります。また遺言書がない場合、預貯金や不動産の処理には相続人が関与する必要があるのでそれは判明します。調停の場合、調停委員は提出を求めますが、職権で探知するという姿勢は期待できません。ただ少なくとも最寄りの金融機関を使っていたはず、と言うことが分かれば相続人として確認は可能です。相続が相次いでいるので弁護士に相談して処理を依頼することを検討したほうがいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならないこととされており...

遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならないこととされております。
ですから、叔父様が遺言執行者であるならば、財産目録の交付義務がございますので、すみやかな交付を要求されればよろしいのではないでしょうか。
また、祖父の件については、遺言書が存在しないのであれば、法定相続分が前提となりますので、遺産分割調停も視野に入れた対応をお考えになっておかれればよろしいのではないかと思われます。
いずれにしましても、一度資料等をご持参のうえ、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

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 遺言書があるなら、叔父さんが遺言執行者なのでしょう。とすると、遺言執行者は、遅滞なく相続財産...

 遺言書があるなら、叔父さんが遺言執行者なのでしょう。とすると、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付する義務があります(民法1016条)。
 上記義務を怠ったときは、家庭裁判所において解任を請求できます(同法1019条)。
 早急に弁護士に相談された方がよいでしょう。
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遺言執行者は、通常遺言書の中で指定されるので、叔父様が執行者かどうかその遺言ではわかりません。...

遺言執行者は、通常遺言書の中で指定されるので、叔父様が執行者かどうかその遺言ではわかりません。仮に遺言執行者だとすると、法律上善良な管理者としての注意義務があり、正当に職務を執行しているかについて説明義務があるので、ご相談者様の質問に答える義務があります。資産の全体も説明する義務があります。弁護士回答の続きを読む
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