マンションの価値評価方法

相続
遺留分

現在 遺留分減殺請求をされております。主な 財産はマンションと預貯金です。財産目録の開示を要求されておりますが、マンションの資産価値はどのようにしたら良いのでしょうか。固定資産税評価証明をマンションの名義変更で取得したので、その金額を資産価値として遺留分を支払おうと思っていますが、どうでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

不動産の価額は考え方によって複数の金額が算定されるのが一般的です。その中で、固定資産評価額は実...

不動産の価額は考え方によって複数の金額が算定されるのが一般的です。その中で、固定資産評価額は実勢価格より低額になる例が多いでしょう。ご質問者は遺留分義務者すなわち代償金を支払う側ですから、その金額を抑えるために固定資産評価額を使って遺留分の額を算定することは合理的な対応ではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

何らかの資料(近隣の類似物件の売却情報など)に基づいて合意が可能であればそれで解決できますが、...

何らかの資料(近隣の類似物件の売却情報など)に基づいて合意が可能であればそれで解決できますが、評価を巡って最後まで争いがあれば、調停等案件として鑑定まで行くことになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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 土地は、複数の価格がありますが、「相続」に関する評価額は基本的には「路線価」または「固定資産...

 土地は、複数の価格がありますが、「相続」に関する評価額は基本的には「路線価」または「固定資産税評価額」と呼ばれる価格を基に算出します。
 [路線価方式]路線価(国税庁が示す土地の値段)を基に算出します。 路線価(1平方メートルあたり)×面積(平方メートル)で相続に関するおよその評価額がわかります。
 [倍率方式]路線価が表示されていない土地が対象となります。固定資産税評価額に何倍かをかけて算出します。倍率は国税庁で定められています。
 路線価、評価倍率は国税庁のホームページで確認できます。

 そして、建物は固定資産税評価額に基づいて算出します。
 
 更に、マンションは、登記簿謄本を確認すると、それぞれの持ち分(50分の1など)が設定されています。土地と建物の評価方法により算出したマンション全体の評価額のうち、持ち分の割合がマンションの評価額として算出されます。
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