遺留分減殺請求されたら

相続
遺留分

 昨年末に主人を亡くしました。主人との間には子供はいませんが前妻の間に一人12歳の子供がいます。 主人は遺言書で 不動産・預貯金・自動車などの全財産はすべて 私にと残しており 家庭裁判所で 検認も終了しております。先日 遺留分減殺請求書が郵便の配達証明にて送られてきました。文書の中身は、 遺留分減殺請求 と 相続資産一覧の開示でした。こちらが 相続資産の開示をする必要はあるのでしょうか?向こう側から 次の要求が来るまで待っていればいいのでしょうか?また 主人は 生前 養育費を毎月3万円支払っていましたが、これは 生前贈与の持ち戻しにあたるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月06日

弁護士の回答一覧

村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

まず、相続財産の開示についてですが、相続財産目録の作成・開示義務は、遺言執行者に課せられていま...

まず、相続財産の開示についてですが、相続財産目録の作成・開示義務は、遺言執行者に課せられています。ご質問者は遺言執行者に指定されているわけではないと思いますので、相続財産目録を作成し、それを開示する法的義務はありません。
もっとも、そうすると、(相手方の出方にもよりますが、)遺留分減殺調停の申立てがなされ、調停の場で、相続財産を明らかにすることになると思います。調停手続に入る前の交渉段階で解決を図るためには、法的義務はないものの、任意に相続財産の内容を開示することもあり得る対応かと思います。

月3万円の養育費ですが、これは通常の扶養の範囲内であり、特別受益には該当しないと思われます。そのため、持戻しの対象にはなりません。
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遺言執行者については財産目録の調整義務があります。仮に報告がなされないとした場合、調停申立があ...

遺言執行者については財産目録の調整義務があります。仮に報告がなされないとした場合、調停申立があって、そこでは財産の開示を、と言う話になるかと思います。養育費は義務的支払いなので「贈与」とはならないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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遺留分権利者に対して、遺留分義務者が財産を開示しなければならないという法的義務は特に定められて...

遺留分権利者に対して、遺留分義務者が財産を開示しなければならないという法的義務は特に定められてはおりませんので、示さなければならないということはございません。しかしながら、相続財産として何があるのかをあらかじめ示しておけば、その後の交渉が速やかに進む可能性はありのではないかと思われます。
なお、養育費は扶養義務の問題となるので生前贈与とのご主張は厳しいのではないかと考えられます。
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こちらが 相続資産の開示をする必要はあるのでしょうか?  法律上開示の義務について定めは...

こちらが 相続資産の開示をする必要はあるのでしょうか?

 法律上開示の義務について定めはありませんが、してあげた方がよいでしょう。

向こう側から 次の要求が来るまで待っていればいいのでしょうか?

 開示しないときは、相手が調べrて、調停申立等してくるでしょう。それを待つのでもよいと思います。

また 主人は 生前 養育費を毎月3万円支払っていましたが、これは 生前贈与の持ち戻しにあたるでしょうか?

 扶養義務を果たしていたものであり、贈与ではないでしょう。
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