養子縁組にしていない場合の相続
2週間前に父が亡くなりました。
相続人は母は既に死亡しているため、子供である私と弟です。
しかし、先日弟が父の実子でないことが発覚しました。
戸籍上は父の子供となっていたため、当然、
養子縁組にはなっていないのですが、このような場合、弟に相続権はあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人の子には相続権があります。しかし、ご質問者の弟さんは実子ではないのですから、相続権はあ...
ですから、出生届も無効であったことになります。ただ、無効な出生届を養子縁組届としてみることができないかという問題があります。しかし、養子とする意思で他人の子を嫡出子として届出た場合に、事実上親子関係が持続されていても、それによって養子縁組が成立することはないとするのが判例です。養子縁組は要式行為であり法律により厳格に定められていることがその理由と考えられています。
ですから、弟さんに相続権はなく、あなたのみが相続人となることになるのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
ご質問のうち「実施でないことが発覚」について、事実としてそうなのか、戸籍上どうなっているのか、...
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ご両親が結婚しており、弟さんは、結婚後、お母様が懐胎したことを前提に回答致します。 婚姻中、...
婚姻中、妻が懐胎した子は、夫の子と推定されます。これを嫡出推定と呼び、嫡出を否認するには、出生後1年以内に着手否認の訴えを起こす必要があります。この訴えを起こしていないと、仮に、弟さんが、お父様の生物学上の子でないとしても、法律上の嫡出子であることになります。したがって、弟さんは、相続人です(相続権があります)。
なお、上記に記載した前提が成立しない場合、弟さんは、原則として、相続人になりません。ただし、相続人でないことを確定させるには、裁判が必要です。弁護士回答の続きを読む
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まず、結論から申し上げますと、戸籍上、実子でなく、養子でもない場合、相続権はありません。 も...
もっとも、戸籍上は子どもになっている以上、まず、裁判において親子関係にないことを確定させなければ、真実親子でなくても、親子であることを前提に相続する権利が認められてしまいます。
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