遺言による暗黙の債権放棄
父の遺産相続につき遺言書に従い遺産分割が完了しましたが、私の取り分が慰留分を下回っているため、もう1人の相続人である兄に対し慰留分侵害額請求を行い、現在調停中です。その中で兄は、私が20年程前に父から借りた未返済の借金(借用書あり)があり、遺言書の中でその事については何も明示されていない事から、遺言書を書く際に父がその貸付金債権を放棄した=生前贈与したと評価され、慰留分侵害額から生前贈与分を差し引くべきと主張しております。
このような主張は法的に認められるものでしょうか。認められるとしたら、何か対抗手段はあるでしょうか。
相談者(ID:18616)さん
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