異母兄の子にも相続権はありますか?

相続
遺産分割

私は結婚しています(夫には前妻の子が1人います)が子供はいません。私の老後のことを実弟の子(姪)に託し、財産もこの姪にと思っていましたが、まだ子育ての最中で仕事もしていて大変なので、老後のことは、もう一人の異母兄の子(甥)にお願いしようと思うようになりました。

ただ、異母兄はすでに亡くなっており、この甥は15歳ほど年下なのですが、車で1時間半~2時間ほどかかるところに住んでいるので、負担をかけてしまうことに引け目を感じています。

後見人制度とかいう言葉を耳にしたりしますが、私のような場合、どうしたらいいでしょうか?また、財産のことについて、実兄の子(姪)へだけでなく、この異母兄の子に私の老後を託すことを前提に、遺言でいくらか残そうか、とも思いますが、どのようにするのが、よいでしょうか?よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年07月20日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お子さんがなく、ご両親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。ただし、異母兄弟の相続分は、全...

お子さんがなく、ご両親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。ただし、異母兄弟の相続分は、全血兄弟の半分です。
兄弟が亡くなっている場合、その子が、その親(=被相続人の兄弟)を代襲して相続します。
次に、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言を作成すれば、そのとおりになります。
なお、老後を託すことが条件であれば、負担付き死因贈与契約もご検討下さい。
より詳しくは、法律相談を受けて、遺言ないし死因贈与契約の内容を検討するのがよいと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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まず、現状でご質問者が亡くなった場合には、夫に4分の3、あなたの兄弟姉妹に4分の1を相続します。ただし、異母兄は半血兄弟姉妹となりますので、相続権は他の全血の兄弟姉妹の2分の1となります。異母兄が亡くなっているのであれば、その子が代襲して相続人となります。ご質問者は老後のことを頼むというご趣旨ですから、現段階で、異母兄の子とあなたの世話をすることなどを条件に何らかの財産を贈与するなどの負担付の贈与契約を締結することが考えられます。一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

まず、任意後見という制度があって、これは、自分の判断力が低下(認知症)した場合に、自分の面倒を...

まず、任意後見という制度があって、これは、自分の判断力が低下(認知症)した場合に、自分の面倒をみてもらう方をあらかじめ決めてもらう制度で、その際の報酬等を決めておきます。
また、相談者様の仰る通り、それに伴って、遺言書において、面倒をみてもらう方に大目に財産をというのを定めておくことも可能です。
具体的な金額や内容というのは個別のケースによりますので、その点については弁護士に相談された方がいいと思います。
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)
住所東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
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