不動産を相続させたくないが制限はあるのか?
現在自分が保有している不動産の相続はこの世代までといったように相続することができる制限などは存在するのでしょうか?
お答えしていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
対象物件によって相続人が異なるような制度はありません。ですから、不動産はこの世代などという制限...
相続人の範囲について一般的にご説明しておきます。
相続人には、血族相続人と配偶者相続人があり、配偶者は常に相続人となります。
血族相続人は、相続する際に順序があり、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。弁護士回答の続きを読む
相続開始後5年間については遺言で遺産分割を禁止することはできます。たとえば自筆証書遺言でお書き...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
基本的に相続については、世代を制限することはできません。 したがって、相談者様が次世代に相続...
したがって、相談者様が次世代に相続させたくない場合には、生前に当該不動産を売却したり、第三者に譲渡する手段をとるということになります。弁護士回答の続きを読む
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