脅された遺産相続について

相続
遺産分割

父と母が次々に他界し、一緒に実家に住んでいた兄(妻子有り)と妹(私・未婚)で一年前に遺産を分割したのですが、

遺産を分割する際に、兄から
「この条件を飲まなければお前には遺産が一切行かないようにしてやる」という脅しを受け、怖く兄の言うとおりに分割しました。
(叔母が一緒に聞いていたので証人もいます)

兄に土地、不動産収入のある建物(1階が実家、上がアパートになってます)を譲り、
私は現金+毎月○万円(この○万円は口約束)を譲り受けました。

が、毎月の支払いがありませんでした。
(一度請求すると渋られ、罵倒されとても嫌な思いをしたので、請求するのをやめてしまいました)
また、母の一周忌が終わるまで家にいる事を了承したにもかかわらず(口約束ですが)事あるごとにお前の家じゃない出て行け等と脅されました

一周忌も終わり、結婚することになり、実家を出たのですが、
その際に二度と帰ってくるな!帰ってきたら通報する等の脅しを受けました・・・

脅されて遺産を均等に分けなかった事、
口約束を守らない事があるので、
遺産分割協議書を不履行にしたいのですが、可能なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月01日

弁護士の回答一覧

中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

まず、遺産分割協議書に記載がなくとも、合意をされた部分についての不履行がある場合には、遺産分割...

まず、遺産分割協議書に記載がなくとも、合意をされた部分についての不履行がある場合には、遺産分割協議書の不履行を理由に解除請求ができます。
したがって、口頭部分の合意の不履行がある場合、遺産分割協議の解除ができます。
もっとも、その際には解除を主張する相談者様の側で口頭の合意部分の内容について立証する必要があります。
具体的には、相談者様や叔母様の口頭の合意があった部分を法廷で証言して頂き、その内容についての具体性や信用性を裁判で争っていくことになります。
また、強迫についても同様に、強迫があった旨を相談者様や叔母様の証言を元に争っていくことになり、これが認められれば協議書の強迫による取消しできます。
なお、どちらか一方の立証ができれば、遺産分割協議の解除ないし取消によるやり直しができることになります。

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中地 充
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺産分割協議書には、その口約束が記載していないのですね。 なかなか難しい問題です。 話合い...

遺産分割協議書には、その口約束が記載していないのですね。
なかなか難しい問題です。
話合いや調停では、解決は難しいと思います。
裁判をするなら、遺産分割協議の無効確認の裁判ですが、ご相談内容をみる限りでは、見通しは厳しいでしょう。
例えば、証拠の収集を兼ねて、弁護士が交渉、協議を行い、裁判の見通しが立てば、先に進むという方針もあるかも知れません。
詳しい法律相談をお受けになることをお勧めします。
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大貫 憲介
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