内縁の夫の死後に、介護費用として全相続した実子に請求可能ですか?
83歳の母親は、別居でしたがすぐ近所に住みながら35年間以上連れ添い、内縁関係だった夫を去年1月に亡くしました。
亡くなったのも急なことで、母には遺言書があるのかもわからず、相手の息子一人が一戸建てを含めた全財産を相続しました。前妻は40年ほど前に亡くなっています。
内縁関係の母には、相続する権利がないのは承知でいます。ただ、35年以上も連れ添った母には一銭も受け取ることができず、感情的に納得いかないのも事実です。
母は、病院の検査付き添いや、入院手続き、入院中、日常生活全般の面倒など全て行い、亡くなる当日まで内縁夫を支えていました。
自宅から4,5時間離れた地方在住の息子は、一月に一度ほど日帰りで顔を出し、様子を見る程度でした。
質問内容ですが、こういった事情の中、母は介護費用という名目で相手息子に費用請求は可能でしょうか?または、それに準じた内容での請求はできるのでしょうか?
もし可能なら、介護費用としての請求は、相手の病気が悪化し入院から亡くなるまでの3か月ほどを、と考えています。
ちなみに、相手からは入院中に財産のいくらかは渡したいと、口頭だけの約束はされていたそうです。
どうぞ、ご回答いただけますようお願いいたします。
相談者(ID:20719)さん
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