契約者が死亡したあとの家のローンについて
妹の家なんですが、妹の旦那と連帯債務者の娘の2人で契約して優良ローンという金融機関でフラット35を組んで2年前購入しました。
そのときに団体信用生命保険に加入したんですが、契約書では団体信用生命保険に娘が加入したんですが、契約書を交わしたのが2年前の4月で、その2ヶ月前の2月に、団体信用生命保険の契約者を娘ではなく旦那に変更して下さいという変更届けを不動産屋を通して不動産屋の方から優良ローンの方に提出しました。
その後優良ローンの方から変更届けについての連絡は何もありませんでした。
そして先月の9月に旦那が亡くなりまして、優良ローンに連絡したところ、契約書では娘になってるから旦那が亡くなってもローンは無くならないと言われました。
団体信用生命保険の変更届けを出して娘から旦那に変更してあるはずです、と優良ローンに話したんですが、その変更届けは確認してるけど、契約書が全てだから、契約書通り娘が契約者となるから旦那が亡くなってもローンは無くならないと言われました。
変更届けを出していてそれを優良ローン側が確認しているにも関わらず、変更届けを確認した時に何の連絡もなく、契約書が全てだと言い張られてしまって困っています。
相談者(ID:20703)さん
この質問に関連する法律相談
私には長男と長女がおりますが、
長男夫婦には子供がいません。
長女夫婦には娘(私には孫娘)が一人います。
長男は家督を継いでおりますが、後を継ぐ者がいないので
長女の娘に長男夫婦の戸籍上の養子になって貰えればと思っていますが、まだ学生ですので名字...
母の遺産相続についてです。
父(既に他界)、姉、姉の旦那(婿養子)、妹(結婚しお嫁へ)がいます。
姉夫婦が母と同居していました。母は姉夫婦の扶養となっていたと思います。
姉夫婦より、妹へは遺産相続分はないといわれています。父の他界の時に分けていれば...
私は父とは何十年もあっておらず、父の事は何も知りません。父が亡くなったと連絡があり、生活保護を受けていたことがわかりました。父の遺品を担当職員が片付けていた時に父の通帳を見つけ 多額の現金があることがわかりました。調べたところ、父の知り合いの浮浪者の方が...
ホームに入っている被相続人の資産を相続人が自分名義の口座で管理していた場合、当該相続人の申告以外に期中の出金の妥当性を含め真正な相続財産を確定させる方法はありますか。
ネットではよく 相続税はある特殊な条件では 支払うことはない と書いてあるんですが
当方は結婚して三十年は経つのですがおそらく相続財産で3億程度はあるかなとかんがえてますが子供はいません
また 私の方の兄弟は二人います 私は末に当たります 両親は既に...
初めまして。
現在私は母と、姉の三人で一軒の家で暮らしております。
私の姉なのですが、少しおかしいというか、気が強いというかで、母と毎日のように衝突しております。いい加減、母も家から出て行ってもらいたいのですが、状況的に簡単には行きそうにありません。...
相続に関する法律ガイドを見る
遺言書の作成にあたっては最低限の法律知識が必要となります。作成内容に不備があるような場合、効力が無効となってしまう恐れもあるため、弁護士などの専門家に相談しましょう。この記事では、遺言書の相談先・相談時の流れ・依頼費用などを解説します。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む
相続問題の無料相談活用法!相談先4つと相談に行くベストタイミング
2020.4.6無料相談と言っても相談先が多すぎて、自分がどこに相談するのが1番いいのかわからないと思います。ここでは初めての相続や相続を行う上で、不安や疑問があった場合に自分に合った無料相談ができる相談先をまとめました。続きを読む
遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
遺言書が無効になる事例と無効を争う方法|絶対に避けたい失敗と対策
故人の持ち物を整理していたら遺言が出てきた、という話は、誰にでも起こりうることです。その証拠に、裁判所による遺言の検認数は1万6,888件(平成27年度)、公証人連合会が公表している公正証書遺言の作成件数は10万5,350件(平成28...続きを読む
代襲相続は、民法887条・889条に規定された、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡等の理由で相続権を失っている場合に適用される相続制度で、これらの人の代わりにその子らが相続人としての権利を承継することになります。続きを読む