遺留分の時効について

相続
遺留分

相続が発生した事をしってから1年というのが時効だと思いますが
例えば内容証明を送ったとして、その後の時効などはあるのでしょうか。
折り合いが付かず、延々とお互いの主張を曲げないとなると最悪、裁判でということになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年04月04日

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

民法1042条によれば「・・・知った時から1年間行使しないときは・・・」とありますので,内容証...

民法1042条によれば「・・・知った時から1年間行使しないときは・・・」とありますので,内容証明郵便を送り遺留分の主張をしているのであれば権利は消滅しません。

その権利は同条「相続開始の時から10年を経過しても,同様とする。」とありますので,相続開始後10年で消滅します。

請求をしても,相手方と折り合いがつかなければ,裁判とならざるを得ないです。
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遺留分減殺請求を行うと、法律上、現在の対象となった目的物は、共有となります。共有持ち分権に基づ...

遺留分減殺請求を行うと、法律上、現在の対象となった目的物は、共有となります。共有持ち分権に基づく、移転登記請求権や共有物分割請求権は時効にはかかりません。ただし、目的物につき、取得時効が成立すれば、共有物持分権は、消滅します。
理論的には以上のとおりですが、解決を目指して、早めに、交渉、裁判を進める方がよいと思います。
遺留分減殺請求について、協議が成立しない場合、家裁へ調停の申し立てをします。
遺留分減殺請求は複雑なので、協議成立の見込みがない場合、早めに、具体的にご相談されることをお勧めします。、
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大貫 憲介
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遺留分を侵害される遺言書などが存在するという前提でお話しします。ご質問者が、減殺の対象となる遺...

遺留分を侵害される遺言書などが存在するという前提でお話しします。ご質問者が、減殺の対象となる遺贈、贈与の受遺者、受贈者に対して、内容証明郵便を送付して遺留分減殺の意思表示をしておけば時効の問題は生じないでしょう。遺留分減殺の意思表示をすることにより、遺留分を侵害する贈与、遺贈の目的となった不動産等は概念上、遺留分減殺を請求した者と受遺者、受贈者との共有となることになります。
いずれにしましても、この段階で専門家に相談し、今後の対応を考えるべきではないでしょうか。
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林 幹夫
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遺留分減殺請求権には消滅時効があります。 1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があ...

遺留分減殺請求権には消滅時効があります。
1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「遺留分減殺請求」ができない。
2.相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「遺留分減殺請求」ができない。と決まっています。
ですから、期間内に減殺請求を1度すれば、法的な効力が発生します。期間内に1度請求すれば効力が発生するという点は非常に重要です。とにかく期間内に1度は証拠の残る形で請求しておくのが大切ということになります。確実に意思表示を行ったと証明できる配達証明付内容証明郵便で行う事をお勧めします。
請求後の具体的な手続きとして、協議交渉、調停、訴訟の、主に三種類の方法があります。裁判をせずに、当事者が話し合って解決するのが理想的ではありますが、相手と折り合いがつかなければ、裁判をするかの選択を迫られることになります。
折り合いがつかなかった場合、弁護士に相談されることをお勧めします。
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林 幹夫
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