公正証書遺言と遺留分と特別受益

相続
遺留分

父が亡くなったあと公正証書遺言があることが発覚し中身を確認すると、遺産を長男に全て相続される内容が記載されていました。このばあいでも遺留分はもらうことがてきるのでしょうか?
また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年03月27日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

公正証書遺言があっても、特別受益や遺留分を主張することができます。 まずは、遺留分減殺請求を...

公正証書遺言があっても、特別受益や遺留分を主張することができます。
まずは、遺留分減殺請求をした上で、遺留分についての協議を申し入れます。
減殺請求は、1年以内に行う必要がある(民法1042条)ので、ご注意下さい。
内容証明郵便で明確に減殺請求をするのがよいでしょう。
協議が成立しない場合、家裁に遺留分請求調停を申し立てるかどうかの選択になります。
減殺請求に行う前に、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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一人が全て、という事なので他相続人は遺留分減殺の主張が可能です。また特別受益を主張することも可...

一人が全て、という事なので他相続人は遺留分減殺の主張が可能です。また特別受益を主張することも可能です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

1 全て長男に相続させる旨の遺言があったとしても,遺留分の主張はできます。 2 二つ...


全て長男に相続させる旨の遺言があったとしても,遺留分の主張はできます。


二つ目の質問ですが,遺留分と特別受益について誤解があるようです。

まず,法律で認められた遺留分以上の請求はできません。

遺留分の算定の際,遺留分の算定の基礎となる財産額を算定する際,「被相続人が贈与した財産の価格を加え」るのです。

質問の回答としては

生前に贈与があったとしても,遺留分以上のものを相続することはできません。

しかし,遺留分最低の基礎とある価格算定の際,「生前の贈与」が考慮されるので,公平性は保たれるのです。

このようにしなければ,被相続人も死亡直前にすべての財産を贈与した場合,遺留分がなくなってしまいます。
そのために,法は,「被相続人が贈与した財産の価格を加え」るという制度を設けたのです。



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中尾 武史
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すべて長男に相続させるという内容の遺言が残されている場合に、遺留分減殺請求をすることは可能です...

すべて長男に相続させるという内容の遺言が残されている場合に、遺留分減殺請求をすることは可能です。
すみやかに長男に宛てて内容証明郵便で遺留分減殺請求をするべきでしょう。
また、公正証書遺言がある場合の特別受益の主張ですが、そもそも、遺留分以上の請求をすることはできない扱いとなっています。しかし、遺留分を算定する基礎財産の算定をする際に、生前贈与等の特別受益を考慮して基礎財産を確定することは可能です。
いずれにしましても、遺留分減殺を請求する段階で、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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北村 真一
弁護士(まこと法律事務所)

佐藤様 公正証書遺言が残されていても、遺留分を主張し、法定相続分の2分の1の範囲で相...


佐藤様

公正証書遺言が残されていても、遺留分を主張し、法定相続分の2分の1の範囲で相続権を主張することは可能です。
また公正証書遺言があっても公正証書遺言の中で特に定めのない場合については、特別受益や寄与分の主張をすることは可能です。
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北村 真一
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