遺産分割協議書の作成について

相続
遺産分割協議

相続人が3人で特に揉めること無く
法定相続分であっさり折り合いがついたのですが
遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月26日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺産分割協議書は、必ず作成が必要なものではありません。 しかし、後日の紛争の防止や勘違い等が...

遺産分割協議書は、必ず作成が必要なものではありません。
しかし、後日の紛争の防止や勘違い等がないことを確認するためには、書面を作成して、署名押印しておいた方がよいと思います。
なお、作成方法等を法律相談の枠内でご相談すれば、それ程、手間や費用がかかるものではありません。
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不動産、預貯金、有価証券など、解約や名義変更等が必要であれば協議書は不可欠です(実印及び印鑑証...

不動産、預貯金、有価証券など、解約や名義変更等が必要であれば協議書は不可欠です(実印及び印鑑証明書添付)。ただそこにあるものを取り分けると言うのであれば必ずしも必要はないのでしょうが、後日の為には、ただ相続割合を示すのではなく、誰が何を取得することを明示して、作成しておいた方がいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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遺産分割協議書を必ず作成しなければならないという法的義務はありません。 しかし、後になってか...

遺産分割協議書を必ず作成しなければならないという法的義務はありません。
しかし、後になってからもめるケースも考えられますし、法定相続分といっても、不動産や株式などがある場合には、だれが何を相続するのか明確にしておく必要性もあります。ですから、きちんとした書面をもって相続人全員で取り交わしておいた方が無難でしょう。実印で押印し、印鑑証明を添付する場合も多く見受けられます。
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長 裕康
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陽炎さん 法定相続人の間で問題がなかったとしても、金融機関等の第三者には不明ですので ...

陽炎さん

法定相続人の間で問題がなかったとしても、金融機関等の第三者には不明ですので
被相続人の預金口座から預金を引き下ろす際などには必要となります。
もちろん、第三者に何らかの行為を請求することがなければ、相続人間で問題がないのであれば
作成の必要はないと思います。
作成する場合でも簡易な遺産分割協議書のひな形は、ネット上にたくさんありますので、
それらをご参考にして作成することも容易だと思います。


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