相続人は再婚相手も含まれる?
両親が離婚し、父は母と離婚後、2回再婚をしています。
一人目の再婚相手をA、二人目の再婚相手をBとします。
父はBとの婚姻関係は継続しています。
相続人と思われるのは
母、私、弟、A、Aの息子(連れ子)、Aと父の娘、B、Bの息子(連れ子)
なのですが、相続人になるのは誰になるのでしょうか。
ややこしいかも知れませんが教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
離婚した元配偶者は相続人にはなりません。 そのため、確実に相続人になる方はご相談者、弟様...
そのため、確実に相続人になる方はご相談者、弟様、Aと父の娘、Bととなります
連れ子(Aの連れ子、Bの連れ子)は、お父様と生前に養子縁組をしていれば
相続人となります。
連れ子は養子縁組をしていなかったり、したとしてもその後離縁したりした場合には
相続人にはなりません。弁護士回答の続きを読む
お父様がなくなった場合、 相続人は、B(1/2)、Aとお父様の娘(1/6)、ご相談者(1/6...
相続人は、B(1/2)、Aとお父様の娘(1/6)、ご相談者(1/6)、弟(1/6)の4人です。
カッコ内は、法定相続分です。
ただし、養子や婚外子がいれば、養子等も相続人となり、それぞれのお子さんの相続分は、(お子さんの人数×2)分の1です。
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要するに血がつながっている父・子と現(父死亡時の)配偶者になります。
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お父様の相続人がどなたになるのかというご質問として回答します。 まず、ご質問者と弟さんはお父...
まず、ご質問者と弟さんはお父様の実子ですので相続人となります。
次に、Aさんとお父様の間の娘さんはお父様の実子ですので、相続人となります。
しかし、Aの連れ子はお父様と養子縁組をしていない限り相続人とはなりません。
さらに、Bさんはお父様の配偶者ですので、相続人となります。しかし、Bさんの連れ子はお父様と養子縁組していない限り相続人とはなりません。
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