相続人が甥一人の相続における相続税の2割加算について
MNSの記事に次のような記述あり。「もしご相談者の両親や甥の親である兄弟姉妹が、ご相談者の相続発生の時に既に亡くなっていて甥が代襲相続人となっている場合、甥は法定相続人となるので2割加算もありませんし、生命保険の非課税枠も活用できます。」この記述正しいですか。誤りで、甥1人のみの相続の場合も2割加算ですか。
相談者(ID:19195)さん
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