相続を放棄した時の年金

相続
相続放棄

父が脳梗塞で亡くなりました。
財産は預金、土地があるのですが多額の借金があることが判明しました。
借金は5社から合計で2000万ほどあります。
二束三文の土地を売却し預金と合わせても、恐らく1000万程度にしかならないので、相続を放棄しようと思っていますが
遺族年金も同様に受け取ることはできなくなるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年12月11日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続放棄をしても遺族年金は受け取れることはあります。 遺族年金は、法律の規定に基づき、被相続...

相続放棄をしても遺族年金は受け取れることはあります。
遺族年金は、法律の規定に基づき、被相続人と一定の家族関係があった遺族に
与えられるものが一般です。
この場合、遺族年金は遺産に含まれず、相続放棄の対象でもありません。

お父様の加入していた年金について、遺族年金の支給に関する規定を
ご確認されることが重要だと思います。、
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

相続を放棄しても、遺族年金を受け取ることができます。 遺族年金は、「相続」ではなく、法の規定...

相続を放棄しても、遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金は、「相続」ではなく、法の規定に基づき、遺族が受け取る固有の権利だからです。
その旨の判決例もあります。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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過去掲載の弁護士

お尋ねの場合ですと、相続放棄せざるを得ないものと考えられます。 相続放棄をしたとしても遺族年...

お尋ねの場合ですと、相続放棄せざるを得ないものと考えられます。
相続放棄をしたとしても遺族年金は受給することができます。
遺族年金は相続財産ではありません。遺族年金を受給する権利は法律で定まっており、受給する人は自分の固有の権利として受給することができるのです。
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