条件付き(代償金)遺言書が認められる根拠と代償金の算定範囲

相続
遺言書

公正証書遺言書が存在します。
相続人(長男a,養子b,c,d,e長女f,次女gの7名)
内容は条件付(代償金)で土地建物を長男a,養子b,c,dに相続し、代償金を養子e,長女f,次女gに支払うとの事。
しかし、支払期限を過ぎても支払がありません。

【質問】
①そもそも論ですが、遺言書は被相続人の遺産を分けるものであり、被相続人の遺産ではないもの(代償金)を分ける内容の遺言書に効力はあるのでしょうか。

②代償金を支払う側(長男a,養子b,c,d)はその事を了承していた訳ではないのに、その人達に代償金の請求をする事は可能なのでしょうか。

③代償金の金額の算定根拠は、遺産の土地建物+生前贈与済の土地建物です。
条件付きはあくまでも遺産に対するものになりますか?(生前贈与の土地建物は代償金の算定に含めてはならないのでしょうか?)
遺産の土地建物だけでは代償金の金額に満たなかった場合、遺言書の条件付き部分だけが無効になるのでしょうか。また、その判断は裁判しないとわからないですか?

④仮に、上記質問全てが問題なかったとして、代償金を支払して欲しい裁判をする場合、遺言執行者を訴えるのか?遺言執行者をとばして、代償金を支払するべき人(長男a,養子b,c,d)を訴えるのか?どちらになりますか?

⑤④の裁判を起こした時に負けるリスクを考えて、最初に長男aだけを訴える事は可能ですか?(全員を訴えると費用がかかるから判例が欲しい。長男aで勝訴したら養子を訴え、敗訴したら、遺留分の裁判に切替たい。)

相談者(ID:16890)さん

2020年10月04日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

ご質問の代償金支払を伴う「相続させる」旨の遺言は負担付遺言の一種であり、民法1002条には負担...

ご質問の代償金支払を伴う「相続させる」旨の遺言は負担付遺言の一種であり、民法1002条には負担付遺贈が規定されていることからこのような遺言も有効と考えられています。
代償金を受け取る権利のある相続人が受遺者(負担付相続人)に直接代償金の支払いを請求できるかは説が分かれているので、困難と思います。受遺者が負担を履行しない場合、負担付遺贈については、民法1027条で負担付遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができると規定されているので、相続人についても同様の手続きを取ることができると考えられます。裁判手続きは共同訴訟が原則なので相手は相続人全員から全員を相手にすることになります。
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桃谷 惠
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