相続財産(不動産)について
父名義の家土地について。父死去後名義はまだ変更せずそのまま母が居宅。
相続人は母、兄、私。兄、私はそれぞれ自家保有。兄は息子一家と同居中。
先日、兄が母亡き後いずれは仏壇を維持するため父名義の家に移り住みたいとの申し出あり。
そこで質問ですが、母が遺言書で兄に家を遺すとなれば、私の意向は全く考慮されないのでしょうか?
父の遺言書が無かったため現在は母50%、兄25%、私25%の共有遺産との認識ですが名義変更には私の合意が必要ではないのでしょうか?
母の兄と私に対する態度に思うところがあり、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:763)さん
弁護士の回答一覧
お父様の遺言がなく,遺産分割が未了ということですね。 そうであれば,ジャスミンさんご認識のと...
そうであれば,ジャスミンさんご認識のとおり,お父様名義の不動産は,ジャスミンさん,お母様,お兄様の共有状態ということになります。共有である以上,共有者の一部の意向で不動産を処分することはできません。
「母が遺言書で兄に家を遺すとなれば,私の意向は全く考慮されないのでしょうか」というご質問ですが,そもそも,お父様名義の不動産が上記のとおり未分割ですので,お母様の一存で不動産の処分を決することはできません。
今後については,まず,お父様の遺産分割協議に際し,上記不動産につき,共有名義とすることを求めるか,名義をお母様かお兄様にするのであれば,代償金の支払いを求める,ということになるのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
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対応地域 | : | 静岡県 |
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