内縁の夫の死後の借金について
先日同棲していた男性が急病により他界しました。
その際に膨大な借金がある事が判明しました。どうやら私と知り合う前にしていたようです。
彼には離婚歴があり血縁者は相続放棄をした旨と生活していたものなど全てそちらで処分して欲しいとの連絡が来ました。
現在住んでいる彼名義のアパートも大家さん都合で更新はできないとの連絡をうけ、現在次の引越し先を探している最中です。
今まで金銭面は私が世話をしてたので、基本的には私が持ち込んだり生活していく上で購入使用してた物が大半です。
今回お伺いしたい事ですが、
・現在使用している家財道具などの生活用品(共有物)をそのまま継続しても問題は無いか?
・不要な家具など処分しても問題ないか?
・引越しの際に何か法的手続きなど必要な事があるのか?
ご回答どうぞよろしくお願いします
相談者(ID:17146)さん
弁護士の回答一覧
相続関係者が放棄すると言っていること、動産類は基本的には質問者のものであることなどに鑑みれば自...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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