相続 認知症の義母
義父が亡くなりました
義母は10年くらい認知症で年々悪化していき、昨年施設に入りました
私の夫は8年前に亡くなっており、子供21歳がおります
夫は三男で、長男A・次男Bともに未婚独身です
義父は義父所有のマンションに長男と住んでいました
義父は別にマンションを所有しており、次男がそこに住んでいます
私が何も言いださなければ、義父が残した財産で長男Aが母の施設の費用などを払って生活していくかと思いますが
長男Aは少し社会性に欠けています
3年ほど前に脳梗塞になり障害者手当を貰っていました(現在はわかりません)
この先、長男Aが何かで財産を失って母の施設の費用が消えて
施設から出されるなどがあってはいけないと心配します
夫の兄弟とできれば揉めずにいたいと思います
義母に後見人をつけた方がいいのかどうか どのようにするべきか
私にはわからくなて、教えていただけたらと思います
長男Aと夫は仲が良くありませんでした
息子は長男Aからお正月に会ってもお年玉やお小遣いなどは一度も貰ったことはありません
夫ならどう思うかと考えると、自分の相続分は息子に。と言うだろうと思いました
相談者(ID:15900)さん
弁護士の回答一覧
困りのようですので,お答えします。 まず,義父は遺言書を作成していなかったでしょうか。 ...
まず,義父は遺言書を作成していなかったでしょうか。
先に公証役場で確認されることをお勧めします。
義父が亡くなり,そのまえに息子であるご主人が亡くなっていたということになると,
遺言書がなければあなたのお子様が代襲相続人となります。
マンションを2つ所有していたとなると,他にも財産はあったでしょうし,
相続税の申告の検討もしなければならなくなりますので,このまま任せておくということもできません。
遺言書が存在し,どなたかが多く相続するとなっている場合も,遺留分の問題が生じてきます。
義母も,義父の遺産について2分の1の法定相続分を有しており,自身の固有の資産と,
義父から相続した財産とで,施設等の費用を支払っていくべきこととなります。
後見申立てをすることで,長男,次男ともめることをご心配かと思いますが,
後見人をつけなければ遺産分割をすることもできません。
必要なこととして,長男,次男の理解も得られるのではないかと思いますので,
後見申立てをすることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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