相続 孫

相続
不動産の相続

今私が住んでいる家の遺産相続の件で父親と父親の姉が調停をしております。
私が住んでいる家の土地と建物の名義は私の祖父です。その祖父が先日亡くなり遺産相続で話し合いが行われました。
残っている遺産は現金で2000万と私が住んでいる土地と建物です。
法律上半分にするっていうのはわかっていますが
建物を売って現金化するとなると私は強制的に立ち退くことになるのでしょうか?
アドバイス頂ければと思います。

相談者(ID:15183)さん

2020年01月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>建物を売って現金化するとなると私は強制的に立ち退くことになるのでしょうか? 確かに遺産の不...

>建物を売って現金化するとなると私は強制的に立ち退くことになるのでしょうか?
確かに遺産の不動産を売却して代金を相続人間で分配するという方針となれば、そうなります。

しかし不動産の他に現金の遺産が2000万円あるということですし、土地と建物の時価がちょうど2000万円であるとするならば、お父様が土地建物を相続し、現金2000万円は伯母様が受け取ることにすれば良いのです。土地と建物の価値が2000万円を超えるものであるときは、確かに伯母様が現金2000万円を受け取ったとしても、なおもお父様の方が伯母様より多額の相続を受けたことになってしまいますが、だからといって第三者に売却しなくても、土地、建物の価値と伯母様が相続する2000万円との調整をすれば良いのです。仮に土地、建物の価値が2500万円であるとすれば、お父様は250万円だけ伯母様に対して支払うことで、二人の相続が均等になるのです。

現金が2000万円もあるとのことですから、必ずしも不動産を第三者に売却するということにはならないのではないかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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不動産については、評価額を出して現預金等のその他の相続財産と合算した金額の2分の1ずつ分与する...

不動産については、評価額を出して現預金等のその他の相続財産と合算した金額の2分の1ずつ分与するという方法も可能なため、不動産の評価額によっては(現金を相手に渡せすことが可能であれば)、現金化しない分割方法もあります。弁護士回答の続きを読む
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