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KL2020・OD・037
家族信託という制度が現在、成年後見制度に代わって注目を集めています。しかし、まだまだ一般的には浸透しておらず、家族信託については理解の少ない方も多いかと思います。
家族信託は手続きが容易なことも大きな特徴であり、この制度を使うことによって、本人の希望に沿った信託を行うことができたり、信頼のおける人物に自分の財産を託すことができたりと、そのメリットはたくさんあります。
ぜひこの記事をご覧いただき、その理解を深めていっていただければと思います。
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目次
家族信託とは、財産を保有している人が、信頼できる家族にその財産を託し、管理や処分等を代わりにしてもらう制度のことです。高齢化が進む日本において、この家族信託は遺産管理や継承に利用しやすくなったとして、現在注目を集めています。
家族信託は、委託者(財産を保有している人)が、受託者(委託者が信頼をおく人)に対し、信託財産(管理してほしい財産)を託すことをいい、その2人に加えた受益者(その財産から得た収益を受け取る人)の3者で構成されています。
これまで日本では、本人の判断能力が衰えるまで第三者は財産の管理は行えないという「成年後見制度」が主流でした。しかしこの制度では、認知症などによって判断能力が衰えてからの利用しかできないため、使い勝手の悪さが指摘されていました。
一方家族信託では、委託者・受託者・受益者が事前に取り決めを行うことができるので、誰もが認知症になるリスクを背負う超高齢化社会の現代の日本において、とても使い勝手の良い制度であるといえます。
委託者本人が元気なうちに締結できるので、従来の制度の問題点を回避し、本人の希望に沿った信託が可能になるケースが増えていることも、家族信託が現在注目を集めている一因となっています。
また、家族信託は柔軟に契約内容を設定することができるので、たとえば遺言の代わりであったり、自分が亡くなった後のペットのその後の保護などについても、細かく設計することができます。
詳しくは、この後の「家族信託のメリット・デメリット」の欄でも説明していきます。
家族信託は、とても自由度の高い制度だということも特徴の1つです。
役所や裁判所での手続き、専門家への依頼が必要だということもなく、委託者と受託者で内容を決定し、契約書を作成すれば信託が成立します。
それではここで、家族信託を行う際の3つの手続き方法について、ご説明していきます。
こちらが最も簡単に家族信託を可能にするケースです。上にも書いたように、契約書の体裁が整っていれば、役所や裁判所などでの手続きを必要とせず、家族信託を締結することができます。
よって、手続きとしては、委託者と受託者が直接契約書を締結するのみで完了となります。
信託宣言とは、委託者と受託者が同一人物の場合に行う信託行為です。自身の財産のうち信託する範囲を指定し、これを固有の財産と区別して管理することになります。
信託宣言は公正証書又はその他の書面に法定事項を記載して行う必要があります。1人で行うには手続きに時間や労力を要する場合も多いので、専門家のアドバイスを仰ぐと良いでしょう。
家族信託は、委託者と受託者のあいだで契約書を作成することで締結ができるので、基本的に費用はかかりません。
しかし、まだまだ家族信託は一般に浸透しておらず、自分だけで契約書を作成するのは困難という状況も出てくるでしょう。
その場合は専門家からのサポートを受ける必要がありますので、そうなると当然、専門家への報酬を支払う必要があります。
相場としては、およそ45万円~60万円くらいとされています。ですが、所有している財産によって、情報を収集したり検討したりといった専門家の労力も変わってきますので、基本的には所有財産に応じて報酬が設定されるケースがほとんどです。
ただ、現段階でも家族信託について取り扱っている専門家は少ないので、正確な相場金額がないというのが現状です。
所有資産が1億円を超えるような資産家の場合、100万円以上が相場だともいわれています。
一般的に知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の良い部分が含まれていることが、家族信託の最大のメリットといえるでしょう。
これらの制度を利用する場合、それぞれの手続きを一つずつとる必要がありますが、家族信託には1つの機能の中にそれらが含まれているので、手続きを非常に楽に行うことができます。
また、家族や親族などの信頼できる人への委託をすることができるため、本人のニーズに沿った信託を行うことができること、その内容を自由に、そして柔軟に設定ができることも大きなメリットであるといえますね。
超高齢化社会になった日本では誰もが認知症になるリスクを持っていますので、そのリスクに対応する制度として、とても使い勝手の良いものであるといえるでしょう。
家族信託のデメリットとしてまず考えられるのは、受託者の選任によって揉める可能性があるということです。
将来の安心のため、本人が元気のうちに決めたはずの家族信託が一転、身内の争いの種になってしまうこともあるのです。
家族信託はメリットも大きく、手続きも簡単であるため、色々なところで活用されています。ここでは、2つのケースに分けて、家族信託の実際の活用事例をご紹介していきます。
障害をもち、財産管理をするのが難しいと思われる子どもへ、自分の財産を残したいというケースです。
この場合、夫婦(障害を持つ子の親)が委託者となり、信頼できる親族と信託の手続きをすることにより、障害をもった子どもを将来の受益者とすることができます。
施設への居住を検討している一人暮らしの母親が、息子にその一軒家を信託契約するケースです。
母親が認知症などで意識が低下し、その家を活用することが困難になる前に息子と信託契約を締結することによって、その家をうまく処分・活用することができます。
これらの他に、
・二次相続の対策を考えている人
・事業の継承対策を考えている人
・遺言以外の財産継承を考えている人
などが、家族信託を検討すべき人として挙げられます。
最後に、家族信託を上手に行っていくために大切なこと、準備しておくものについて書いていきたいと思います。
家族信託はとても柔軟で手続きが簡単ではありますが、ここはしっかりと用意しておく必要があります。
家族信託を行う際、次に紹介する3つのことを明確に考えておきましょう。
家族信託をしたい財産は現金なのか、不動産なのか、または株式なのか。
ここは信託を始める前にしっかりと明確にしておいてください。
また、それらを信託するのは今すぐなのか、認知症などにより判断能力をなくしてからなのか、その時期についても明確にしておくといいでしょう。
何のために家族信託をするのか、これをすることによって受益者にとってどんなメリットがあるのか、これらを相続人全員に理解してもらうために明確にし、話し合う時間を作りましょう。
ここを明確にしておかなかったことが原因で、相続人が受け取るはずの財産が減ってしまう恐れもあります。
受託者は、受益者の利益のために財産の管理や処分をしなければならないため、だれに委託をするのかということは非常に大切なポイントです。安心してこれらのことを任すことのできる人、自分の信託への思いを理解してくれる人に一任できるよう、受託者を選んでいきましょう。
今回は、家族信託と手続きというテーマでコラムを書いてきましした。
まだまだ家族信託は一般的に浸透はしていませんが、こちらに書いたようにさまざまなメリットがあり、その使い勝手の良さも注目されています。現代の日本は超高齢化社会へと突入し、だれもが認知症などのリスクを背負いながら生きているといっても過言ではありません。
そんな時にこの家族信託は有効ですし、今から準備しておくことで、そのリスクを最小限に抑えることもできます。
ぜひ家族信託についての理解を深め、今から余裕をもって準備しておくことを私はオススメします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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