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KL2020・OD・037
遺産相続トラブルといえば、ドラマや小説でも度々取り上げられ、お金が絡むとどんな人でも豹変するリスクがあることを私たちに教えてくれていますが、どこか他人事だと思ってはいませんか?
遺産相続トラブルは、ドラマなどの中だけで起こっているわけではなく、本当に身近なところで勃発しうるものです。その証拠に、家庭裁判所での遺産分割調停の件数は年々増加しており、その多くが比較的少額での争いというデータが出ています。
このように、遺産相続トラブルは決してフィクションではなく、あなたが巻き込まれる可能性は決して低くはないと言えるでしょう。
今回は、誰にでも起こりうる遺産相続トラブルとして、よくある相続トラブルの事例を交えて対処法をご紹介いたします。
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目次
まずは、遺産分割に関する調停事件数の推移をご覧ください。
(出典:平成25年度司法統計)
こちらのグラフをご覧いただくと、昭和60年と平成25年を比べてみるとおよそ2.39倍に増加しているのがお分かりいただけるかと思いますが、司法統計によれば平成26年度は12,577件、平成27年度は12,601件と、現在でもジリジリと利用件数が増えています。
更に付け加えると、実はこれらの事件の約75%は、5,500万円以下の遺産が争われた事件になっています。
(出典:平成25年度司法統計)
こちらのデータからも分かるように、遺産相続トラブルにおいて遺産の額は関係なく、むしろ額が小さいほど揉めやすいと言うことができるでしょう。
また、遺産相続トラブルにおける相続人の人数としては2~5人での事件が大多数を占めており、スタンダードな家族構成であるほど相続においてトラブルに発展しやすいということが分かります。
当事者の数 | 総数 | 割合 |
総数 | 12601 | 100% |
2人 | 2768 | 22% |
3人 | 3473 | 28% |
4人 | 2349 | 19% |
5人 | 1331 | 11% |
6人 | 773 | 6% |
7人 | 474 | 4% |
8 ~ 10人 | 690 | 5% |
10人を超える | 743 | 6% |
(出典:平成27年度司法統計)
このように、遺産相続トラブルはどんな家庭でも起こりうるうえ、ごくごく一般的な家庭ほどこれらの危険が大きいということがお分かりいただけたかと思います。
それでは、遺産相続トラブルの実例にはどんなものがあるのでしょうか。遺産相続トラブルによる裁判例は数多く存在していますが、ここでは事件で争われやすい内容ごとに実例を挙げ、そういったトラブルへの具体的な対処法とともにご紹介したいと思います。
まずは、相続人自体に関連するトラブル事例を見てみましょう。
遺産相続で真っ先に行うべきことが相続人の調査・確定ですが、この段階からトラブルの種に要注意です。
被相続人が離婚歴のある人だった場合や、生涯独身で過ごしていた場合には特に注意が必要なのですが、いざ相続が始まった後で隠し子や認知した非嫡出子が登場したら一大事です。
遺産分割協議による相続はもちろんですが、被相続人の遺言を基に相続を進める場合であっても、共同相続人全員での協議が求められる場面が出てきます。このとき、相続人の同意を1人でも欠いてしまうと、折角まとまった協議をもとに分割協議書を作成しても、すべて無効になってしまいます。
まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、すべての戸籍に目を通しましょう。被相続人が認知をした場合、戸籍の身分事項欄にその旨が記載されることになりますが、被相続人が本籍を移動したり婚姻等によって新しい戸籍を編成すると、新しい戸籍にはこの記載が引き継がれません。
そのため、相続人の調査・確定を行う場合には、必ず被相続人のすべての戸籍をチェックすることが大切です。
被相続人の生前に、何らかの事情で疎遠になってしまった相続人がいることは珍しくはありません。
いわゆる勘当をしたり、遠方への転居などによって相続人の現住所が分からなくなってしまった場合でも、勝手に相続を進めることはできないのです。
ただし、行方不明になっている相続人が相続人廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合には、この相続人を考慮せず遺産分割協議等を行っても特に問題は起こりません。とはいえ、相続人廃除は被相続人の意思によって取り消すことができますから、行方不明の相続人を無視することは得策ではないかもしれません。
相続人の1人が行方不明になっている場合、その他の相続人は原則としてこの相続人を見つける努力をしなければなりません。
このケースでは、基本的に行方不明の相続人の戸籍を辿って現在の本籍地を見つけるというのがスタンダードな方法です。本籍地の市町村役場で発行してもらえる「戸籍の附票の写し」を確保できれば、現住所が分かるという仕組みになっています。
なお、このとき「不現住」という記載がある場合には、行方不明者は国外にいる可能性があり、更に調査が必要になります。「不現住」の相続人を探すには国外の住所なども調べなければならないため、早めに弁護士等に相談するほうが無難でしょう。
上記の場合で入手した現住所にその相続人が居住していなかった場合や、生死自体が不明である場合には、次の手段として家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任の申立てを行うことになります。
不在者財産管理人が選任されると、行方不明者の代わりに相続手続きを行ってくれますから、遺産分割協議を進めることができるようになります。
もしも相続開始前からその相続人が行方不明で、相続開始時点で7年以上生死不明の状態にある場合には、失踪宣告という制度の利用も検討すべきです。
失踪宣告は、長期間生死不明になっている人を法律上死亡したものとして扱う強力な制度なので、裁判所による判断が必要になるとともに、失踪宣告がなされるとその相続人について代襲相続が発生することになります。
被相続人と同居し面倒を見てきた特定の相続人が遺産を独り占めしている!という相談事例も数多くあります。
このようなケースでは、まずは事実関係をよく確認する必要があります。例えば被相続人が遺言を残しているかどうか、残しているのであればその内容に沿っているのか、残していないのであればどういった根拠で遺産を独り占めしているのかを調べましょう。
遺産を独り占めしているように見えても、被相続人の生前に支払った介護費用や公租公課の代償にその遺産を生前贈与されていた、などというケースもあります。場合によっては遺留分減殺請求を行う必要が出てきますので、焦って問い詰めたりせず、淡々と事実確認をして状況を整理することが大切です。
次に、土地の相続に関連するトラブルです。
不動産の相続を考える場合、誰にどのように相続させるかはもちろんですが、共有にするのか単独所有にするのか、また分割するとしてどういった方法で分割するのかは悩みの種になります。
不動産によっては、分割自体が難しく、共有管理するにしても不便だというものも少なからずあります。
このような場合、公租公課の負担ばかりが増えることになり、トラブルに発展するケースも増えています。
不動産の相続方法には、大きく4種類ありますので、ケースバイケースであなたの状況に適したものを選択するのがポイントです。
こちらは相続人全員ないし複数人で不動産を共有して相続するという方法です。
自宅不動産など元々ある程度用途がはっきりしており、公租公課などの支払いについても揉める要因が少ないのであれば、このような相続でも問題ないかと思います。
その名の通り、不動産自体を分割して相続してしまうという方法です。
この土地はA、この不動産はBというようにカテゴリごとに分割するのが一般的ですが、ひとつの土地を分筆して分筆登記するという方法もあります。
これは、不動産自体を処分してお金に換えた上で、その売却代金を分割して相続する方法です。
遠方であったり利用価値があまりない不動産については、下手に残しておくよりも管理や税金の面でプラスになる場合があります。
不動産自体を特定の相続人が単独で相続し、その相続人が他の相続人へ持分相当額の代償金を支払うという相続方法です。
例えば家業のため跡継ぎの長男が農業用敷地をすべて相続するようなケースでよく利用されますが、代償金を工面しなければならないため、利用の際には入念な準備が求められます。
相続財産の中で一番わかりやすく、一番はっきりしているのが預金などの金銭債権ですが、預金相続でもトラブルが多く起こっています。
その上で、遺留分減殺請求を行ったり、遺産分割協議の際に使い込んだ預金の分を考慮するなどの対応を取っていくことになりますが、あまりにも悪質な場合には客観的な証拠を確保して弁護士等に相談するのがスムーズかと思います。
民法上では、葬儀費用の負担について明確な決まりはありません。
そのため、葬儀費用をどこから出すのか、誰が負担するのかについて、トラブルに発展する事例もあります。
一般的には喪主が葬儀の規模や内容を決定することから、多くのケースでは喪主が葬儀費用を負担する傾向にあります。ただし、喪主個人の財産から負担するというよりは、香典などから補填していき足りなくなった分について相続人間で協議したり、一旦喪主が立て替えておいて後々相続財産から差し引いて相続するといった方法が多数派で、これといった決まりはありません。
葬儀費用については、必ず相続財産から支払うべきものとはされていませんから、費用を負担することになったら、どこにどれだけ掛かっているのかがきちんと分かるように領収書などを大切に保管しておくのが良いでしょう。
以上が主要なトラブル事例ですが、遺産相続では他にも下記のようなトラブルが起こっています。
例えば「全財産を愛人に譲る」といった内容の遺言書が出てきた場合、残された相続人は何の権利も取得できないのでしょうか。
遺言のうち自筆証書遺言は簡単に作成できるため、利用者も多い反面で書式や内容の不備が問題になりがちです。
極論を言えば、この例のような内容の遺言書であっても、遺言自体が無効になるわけではありません。これは、被相続人には生前および死後の財産処分の自由が保障されているためで、基本的には被相続人の意思が尊重されることになるからです。
しかし、そのような場合であっても、法定相続人のうち遺留分権利者の遺留分を侵害するような遺言に関しては、遺留分を侵害する限度で無効になるとされています。
この場合は、遺留分減殺請求権を行使して最低限の遺産の取り分を確保するのが良いでしょう。
また、遺言自体の無効を争うという方法もありますので、一度専門家へ相談するのがおすすめです。
以上が具体的な遺産相続トラブルとその対処法のあらましになりますが、ここからは遺産相続トラブル自体を回避するための方法について整理していきたいと思います。
被相続人の立場・相続人の立場それぞれからの回避方法をまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
被相続人の立場で相続トラブルの回避を望むのであれば、大きく4つの観点から準備をしておくのがおすすめです。
死後のことを考えるのは気が進まないかもしれませんが、まずはあなた自身がどの程度財産を有しているのかを正確に把握し、誰にどの程度相続させていくのかをざっくりとでも考えておく姿勢が大切です。
その際に、財産目録を併せて作成することで相続人間のバランスを判断することができますし、忘れていた財産が浮かぶ可能性もあります。また、同居でない相続人などに自己の財産を知らせることができるので、非常に有効な方法と言えるでしょう。
こちらは税務署の税務調査の際にも役に立つ方法ですが、贈与目録として「誰に」「いつ」「何を」「どの程度贈与したのか」、また「贈与税をいくら支払ったのか」をきちんと整理しておくのがおすすめです。
特別受益に該当する贈与はもちろんですが、死亡前1年間になされた贈与は誰に対するものであっても遺留分減殺請求の対象財産になりますし、死亡前3年間になされた贈与は相続税の課税対象になります。
また、後々相続人間で具体的な相続分を話し合う際にも非常に役に立つ資料になりますから、揉め事を極力避けたいのであれば、やはり贈与目録は必要不可欠でしょう。
献身的に介護をしてくれたり、同居して家業を支えてくれた相続人などに多くの遺産を渡したいと思うのはごくごく自然なことなのですが、遺言によってある日突然そのようなことをしてしまうと、要らぬトラブルの種になりかねません。
特定の相続人に多くの遺産を渡したい場合は、生前にある程度他の相続人に対してもその意思を伝えて、最低限の合意を取り付けておいた方が無難です。
③に関連することですが、特定の相続人に多くの遺産を渡したい場合には、その根拠も示せると他の相続人の同意が得やすいかと思います。
例えば何十年も必死に家業を手伝ってくれただとか、要介護になっても嫌な顔せず介護してくれただとか、これだけ費用を出してくれたというような、具体的なエピソードや根拠があると良いでしょう。
もちろん、③④によって事前に相続人に同意を得ようとすることでトラブルになる可能性もあるのですが、あなたが生きている限りはいくらでも対処のしようがありますから、軽く話してみて不穏な空気を感じたら、まずは弁護士に相談しましょう。
相続人の立場で相続トラブルを事前に回避するためには、できるだけ早い段階から以下の準備をしておくのがおすすめです。
相続の際に、一番大切で一番面倒なのが「相続人の調査・確定」です。
相続財産の調査も重要ではありますが、相続人が揃っていなければ有効な遺産分割協議を成立させることもできませんので、とにかく相続人についての情報だけは蓄えておくのが無難でしょう。
相続人の人となりや性格などを把握しておくことで、不要なトラブルを避ける助けにもなりますので、これを機に親戚づきあいを見直してみるのも良いかと思います。
遺言がある場合はともかく、基本的に相続というものは民法が大体のことをルール化しています。
そのため、あなたが法定相続人になった場合にどれくらいの相続分があるのか、また遺留分の権利や割合についての基本的な知識を確認しておくのがトラブル回避の鍵となります。遺産相続トラブルの中には、相続権がないのに相続人だと思い込んでしまうことによる紛争や、遺留分の計算方法を間違えて請求してしまったというような事例はいくらでもあります。
これらのトラブルはほんの少しの努力によって簡単に回避することができますし、仮にあなたがトラブルに巻き込まれてしまった場合に泣き寝入りせずに済む切り札にもなります。
そして、あなたが喪主になった際には、様々な手続きがのしかかり非常に大変かとは思うのですが、お金の管理だけは細心の注意を払うということを心掛けていただきたいと思います。
例えば故人の医療費を支払ったり、葬儀費用を支払ったりとまとまったお金が必要になる際には、きちんと明細を確認し領収書などを保管して、他の相続人から説明を求められたときに明確な答えを返せるかどうかでトラブルの発生率が大きく異なります。
お金の管理をしっかり・はっきりすることで、あなた自身をトラブルから守る意味もありますので、これだけは覚えておいていただけると良いかなと思います。
とはいえ、遺産相続トラブルとはあなたが避けようとしても時に寄ってきてしまう困ったものです。ここからは、もしも遺産相続トラブルに巻き込まれて当事者になってしまった際に相談できる専門家と、その費用相場についてご紹介いたします。
遺産相続トラブルを相談するにあたって、候補となる専門家は「弁護士」「税理士」「司法書士」が一般的です。
弁護士 | 税理士 | 司法書士 | |
1時間あたりの相談料相場 | 無料~1万円 | 無料~5,000円 | 無料~5,000円 |
費用相場 | 【着手金】10万円~40万円 【報酬金】 10万円~100万円前後 |
20万円を基本額として減額方式 | 【相続登記】4万円前後 【遺言書関連】 3万円前後 |
各専門家ができること | |||
遺言書検認 | ○ | × | × |
家庭裁判所での申述手続き(相続放棄等) | ○ | × | × |
裁判所に提出する書類の作成 | ○ | △(税務に関する場合のみ弁護士と共に陳述できる) | ○ |
戸籍収集 | ○ | ○ | ○ |
相続財産調査 | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | △ | ○ |
相続登記 | ○ | ○ | ○ |
金融機関の名義変更手続き | ○ | △ | ○ |
各種保険等の手続き | ○ | △ | △ |
相続税の申告 | △(税理士資格も持つ弁護士なら○) | ○ | × |
他の相続人との交渉など紛争解決の代行 | ○ | × | × |
遺産相続トラブルの内容にもよりますが、他の相続人との交渉などを望む場合は、基本的に弁護士以外に相談するメリットはありません。
というのも、原則として弁護士以外の専門家は、依頼人の代わりに裁判所での手続きを代行したり、相手方と交渉を行うことができないのです。
依頼人の代理人としての権利の制限を受けないのは弁護士だけなので、激しく争っているなどトラブル解決のための専門家の知見を求める場合には、真っ先に弁護士を探すのがおすすめです。
言い換えれば、相続人間では大きなトラブルがなく、手続き上で行き詰まっているようなケースでは、税理士や司法書士に相談するのも良いでしょう。
遺産相続トラブルは、当事者になってしまうと体力も精神力も削られていく大変な不幸です。これはトラブルの大小にかかわらず、互いをよく知る身内同士が争っていくことから、どんなに強靭な人であっても大きな負担になってしまうという話をよく耳にします。
遺産相続トラブルに関しては、巻き込まれないための努力ももちろん必要なのですが、巻き込まれてしまった後での対処の速さ・適切さによって結果が大きく変わります。
いざトラブルの当事者となってしまった際に、本記事があなたの力になることができれば幸いです。
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東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
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