高額買取という名目の詐欺

消費者被害
詐欺被害

指定された商品を購入し、指定された場所に送って頂ければ購入した商品の90%で買い取りますと言われ、目先の金額に動いてしまい6月2日に携帯2台とタブレット1台を契約し送ってしまいました。その時に売買契約書と委任状の書き方を指定され、言われたまま記入をしました。
6月3日に37万円振り込まれるかと思いきや契約が出来ていないので振り込みをするためには残り2社の商品を送らないとダメだと言われました。
何でですかと聞くと、売買契約書の項目の中のご契約内容、売却、サポートサービス、三社、上限にチェックされてますよね?と言われ、言われたままにチェックをしましたと返答をしたらそれでしたら残り2社の商品を送っていただかないとダメですねと。

何の説明も受けず言われた通りにしてしまった自分の落ち度もありますが振り込まれない挙句に一台に付き三千円の内金。

これ以上契約はしたく無いと思い返品のお願いをしたら契約違反となり違約金が発生しますと言われました。

返品もして貰えない。新しく出来た転売の違反。
どうしたら良いのか正直わかりません。

やり方だけで何の説明も受けていない自分の責任としか言えませんがどのようにしたら良いのか教えて頂ければ嬉しいです。

相談者(ID:5529)さん

2019年06月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたの責任などではありません。 相手の指示する通りにチェックしたというだけで、知らないうち...

あなたの責任などではありません。
相手の指示する通りにチェックしたというだけで、知らないうちに極めて不利な内容の契約をしたことになってしまったというのですから、一種の詐欺です。
まずは消費者相談センターにご相談になってみてください。
ただ消費者相談センターでは、事業者に連絡を取って、「この商法には問題があるので、契約はなかったことにして預かった携帯端末2台とタブレットをお返ししたらいかがですか」と促してくれるだけであるので、解決できるかはわかりません。
しかし大方の事業者は、おとなしく対応すると思いますよ。
もしそれでも相手事業者が自社の正当性を主張し、何も対応しないようであるならば、法律事務所に法律相談をしてみてください。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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