補修工事請負契約のクーリングオフについて

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

通りすがりの工事業者から、私の家の屋根の押さえ金物が浮いていてこのまま放置すると雨漏りするだけではなく、風で金物が剥がれ飛んで近隣に被害を及ぼす恐れがあると指摘を受けたので、その業者に屋根を点検して貰いました。
(注)家は築約40年、屋根(コロニアル)は約20年前に塗装と金物の補修
確かに押さえ金物の片方の釘が外れていてめくれる状態であり、下地の貫板は腐食しており危険な状態であることが判り(梅雨が迫っていることもあり一刻も猶予ならないと思い)、その業者に補修を依頼し補修費用の概算額(足場含め34万円)を確認の上その場で工事請負契約を締結しました。業者が引き上げた後その業者(個人業者)の情報をインターネットで調べるも全く情報を得られず、業者の名刺記載の携帯に電話して業者のこと等いろいろ確認するも、7年程勤めていたリフォーム会社から独立したばかりでHP等がまだ整っていないが仕事は間違いなくしっかり行うので信用してほしいとの一点張りです。
よく確認もせず、このままにしておくと大変なことになるとの声に押されて冷静さを欠きつい契約をしてしまったことを悔いていますが、このような場合工事請負契約のクーリングオフは可能でしょうか。(契約書には通常記載される事項とクーリングオフについて記載されています。)
自ら業者等を電話等で呼び出し自宅で契約を締結した場合はクーリーグオフの権利行使はできないとありますが、通りすがりの業者からこのまま放置すると大変なことになると指摘され、慌ててその業者に補修を依頼した場合もクーリングオフ対象にならないのかどうか、ご教授いただければ幸いです。

相談者(ID:4562)さん

2019年05月12日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

訪問を受けて、点検してもらい、補修工事の必要があるとの指摘を受けて契約を締結したわけですから、...

訪問を受けて、点検してもらい、補修工事の必要があるとの指摘を受けて契約を締結したわけですから、訪問営業を受けたわけであり、クーリングオフの対象になります。

相手の業者が、正直、独立したばかりでこれから頑張っていこうとしているのだとすれば、クーリングオフの権利を行使するのはお気の毒な感じもしてしまいますが、でも一度、不安と不信感を抱いてしまわれた以上、下手にお願いしても、ぎくしゃくした関係が最後まで続いてしまいお互いに不幸になりますから、クーリングオフの権利を行使するのもやむを得ないでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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