チャージバックによる返金

消費者被害

箇条書きで失礼します。
●半年くらい前に、スマホで稼げると言われる情報商材をA社からクレジットカードで購入。
(登録料18,000円、教材料250,000円)
●全く稼ぐことができなかった。
●返金してもらおうとA社に電話するも応じてもらえず、初めに消費者センターに相談。(どうしたらいいかなどの相談)
●次にB弁護士に相談。(ネットで情報商材の返金に長けてると言う弁護士)
●半額を返金してもらい、和解合意書にもサインし、完結したかに思えたが、ある日弁護士事務所の事務員から『クレジットカード会社から、チャージバックしました、と連絡が来た、どういうことだ、A社が怒っていて、全額返金しろと言っている』という内容の電話がくる。
●私自身、チャージバックをお願いした記憶はない。
●今まで、弁護士とは直接話したことはなく、全て事務員を間に挟み話をしている状況。
●弁護士と話をしたいといっても忙しいと言われ、取り次いでもらえない。
※チャージバックした事実があったら返金しなければいけないのか知りたいです。

相談者(ID:2913)さん

2018年12月09日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

さぁ様、 大変困惑されていることと存じます。 ご相談内容以上に、B弁護士の事務所の対応が大...

さぁ様、
大変困惑されていることと存じます。
ご相談内容以上に、B弁護士の事務所の対応が大いに疑問です。
法律事務所の中には、確かに、パラリーガルといって優秀な職員を雇用していて、弁護士が相当な範囲でパラリーガルの職員に対して、事件処理を任せている場合はあります。しかしあくまでも事件処理の責任者は弁護士なのであって、少なくとも事件のご依頼時にはB弁護士が直接、さぁ様と会っていなければおかしいのです。ましてパラリーガルの方の事件処理の結果、予想も付かない問題が発生してしまったとき、事後処理をするのはやはり責任者である弁護士でなければならないはずです。にもかかわらず、A社と一緒になって、さぁ様を非難するような職員しか表に出てこないというのは全く考えられません。
同じ弁護士として申し訳ありませんが、さぁ様は二次被害に遭ってしまったかのようにも思えてしまいます。
この点については、弁護士会にご相談してみることを強くお勧めします。

本題のクレジットカード会社からチャージバックがされたので、A社が和解に基づいて半額だけ返金してくれたけれども、それを返さなければならないのかについてですが、そもそも前述のようにB弁護士の事件処理もまた不透明なこともあり、軽々に断定的なことを、ここで書くのは憚られます。
ただいえることは、クレジットカード会社がどのように処理をするのかについて、A社が知らないはずはないということです。カード会社は加盟店でもあるA社に対して、何があったのか、事実関係を聴取するなど調査をするわけで、その調査の結果、売上げを取り消した方がよいと判断したからチャージバックがされたのでしょう。当然、カード会社がそのような判断をする可能性があることはA社にも分かっていたはずなのです。
つまり少なくとも、さぁ様がA社から非難される筋合いは何もないということです。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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