お釣問題

消費者被害

今、ちょっと困っていまして。
お釣りを多く受け取ってしまった場合の、
対処と判断基準についてなのですが。

お釣りを多く受け取ってしまうと罪になってしまうと聞いたのですが、いくら以上だと罪になって、自分の経歴に残ってしまうのでしょうか。また、学校などに報告されるのですか。さらに、悪天候の場合や店との距離によっての判断はどうなるのですか?

その場で気付いたとき、家で気付いたとき。
そのケースごとの自分のすべき行動が知りたいです。

出来るならば、本日中に知りたいです!お願いします。

相談者(ID:1607)さん

2018年04月30日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

お釣りを多く受け取っただけでは罪になりません。 しかし、お釣りを多く受け取ったことにあと...

お釣りを多く受け取っただけでは罪になりません。

しかし、お釣りを多く受け取ったことにあとから気づき、それを使ってしまった場合は、刑法254条の遺失物横領罪にあたります。

条文上は1円でも犯罪となりますが、実際に起訴されるか否かは、諸般の事情を考慮して検察官が判断することになります。

悪質で無く、被害弁償も済んでいるのであれば、起訴されることはめったにありません。

ご質問者様は、未成年ないしは学生と思われますので、親などきちんと対応できる方に相談して、お店に連絡を取り、お釣りの返還をすれば良いと考えます。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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