10年前のイジメ原因の賠償請求

消費者被害

今現在、25歳大学4年の息子(前の大学3年になる前鬱で中退)が又鬱状態に、人間関係が上手く出来無い状態、10年前の中学2年次で受けたイジメの恐怖で精神が不安低に、最近になって明らかに!中学2年時にグループでイジメを受けていた時に足首を蹴られ全治1ケ月のケガをしギブスで通学した事の状況が最近になって明らかにショックでした。イジメの連名を挙げて今になって謝罪させて!賠償金請求してといい!引きこもり状態!就活も卒製も手が付けられてなく心療内科に行ったり私母に当ってきて、私がイジメに気が付いてくれなかったからその時に訴えてくれなかったと攻めてきます。今になって謝罪や賠償金請求はできますでしょうか?このままだと、息子の精神が可笑しくなりそうで怖いです。(夫を9年前に病気で他界し母子家庭)

相談者(ID:387)さん

2017年09月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

答案です。 心中お察しいたします。 学生時代のいじめ被害について賠償請求できるかという...

答案です。

心中お察しいたします。
学生時代のいじめ被害について賠償請求できるかというご質問ですが、いじめ被害ですと、民法709条(不法行為)に基づいて損害賠償請求をなすこととなります(謝罪請求もこの請求の一部として行います)。

不法行為の時効期間は、3年です(民法724条前段)。現在も当該行為による損害が新たに生じ続けていることを立証出来
れば、時効の問題を回避し得りますが、その場合でも、加害行為(いじめの事実)があったことや損害が生じたこと等をご相談者様の側で証明しなければなりません。
明確な証拠があれば良いのですが、無い場合、年月も経過していることもあり請求が認められることは困難ではないかと当職は考えます。

法的に満足のいく解決を目指す場合、いじめ問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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