月額制の契約の解約について

消費者被害
不当な賠償請求

7月に、無料でAmazonの商品を仕入れれるという業者がおり、1週間お試しで利用できるということだったので、1週間試してみで決めようとおもい、試しました。
そこはLINEのグループで商品が共有されており、今月はこの商品があるよなどという感じで写真が送られてきてその商品を欲しい方が上の人に連絡するみたいな形です。そして、僕は思ったよりいい商品がなかったのでもういいやとおもいグループを2日目で退会しました。しかし、その前に1週間お試しコースという契約書にサインをしてしまっていてお試しコースだしいいだろという気持ちで僕はまだ未成年なのに親の同意にもチェックを入れてしまっていました。しかし後から見ると1週間以内にやめますという連絡がない場合は月額約16000円が4ヶ月間発生します。と小さく書いてありました。デジタルの契約書だったこともあり文字数も大量で見れてませんでした。
そしてその後、業者から連絡があり支払う気がない場合は家の住所宛に支払い書を送るなどと言われ解約したいと言っても4ヶ月分の月額料金プラス1万円払えと言われています。
一度も商品は仕入れたことないですしグループも退会しているのに毎月16000円払うのはしんどいです。
この場合、解約することはできないのでしょうか?

相談者(ID:18378)さん

2020年09月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

どういう契約であるのか、よく分からないのですが、もともと無料でアマゾンの商品をもらい受けること...

どういう契約であるのか、よく分からないのですが、もともと無料でアマゾンの商品をもらい受けることができるという会員契約のように思われます。
もし普通にその会員として契約を維持した場合には、あなたにはどのような金銭の支払義務があったのでしょうか。
もともと欲しい商品があろうとなかろうとその商品代金としては無料でも、会費としては1ヶ月1万6000円を毎月支払わなければならないということだったのでしょうか。
それであれば、事業者にとっては突然契約が解約され、当てにしていた収入がなくなるという事態を回避するため、少なくとも4ヶ月分は退会する方からも会費を支払って貰いたいと考えたとしてもおかしくはないと考える余地がありますが、あなたの場合はお試し期間で正式契約を見合わせたのであって、それにもかかわらず、なお4ヶ月分の会費を支払わなければならないとされるのには合理的理由がないと思います。
更にプラスの1万円を余計に支払えというのは、全く意味不明です。

「解約することはできないのでしょうか?」とのご質問ですが、そもそも正式契約をしたわけではないので解約ができる、できないの問題ではありません。
事業者の請求は著しく不公正なものであると考えられますので、その事業者の規約を前文、プリントアウトしたうえで消費者センターにご相談してみてはいかがでしょうか。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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