クーリングオフについて

消費者被害
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クーリングオフについて質問です。
入会している全国展開している6000人クラスのFXトレーダーの学校、ステップアップのためには面談が必要と言われ、面談にいくと、契約が必要と言われその場の流れで契約しましたが、帰宅してよく見たら契約者が会社名ではなく個人名でした。

入会する時は、個人ということに目がいってませんでした。。

契約書にはクーリングオフ可能となっていますが、契約時クーリングオフは書いてるだけでできないと言われたり、入会してからステップアップに向けて学習していましたが、150万円の追加料金がかかる説明もないまま面談で呼び出されました。
信用できないので、クーリングオフの期間内なのでクーリングオフしたいです。
現段階で入金はまだです。


個人名ですが、クーリングオフは有効ですか?請求されたらどうしたら良いですか?
入金まだですが、特定記録、簡易記録、内容証明郵便、どの送り方が良いですか?

相談者(ID:18525)さん

2020年07月19日

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過去掲載の弁護士

契約書にクーリングオフが可能と書いているなら、当事者が個人であっても当然クーリングオフは可能で...

契約書にクーリングオフが可能と書いているなら、当事者が個人であっても当然クーリングオフは可能です。
入金はしないこと、相手住所がわかるなら内容証明でクーリングオフの意思は伝え、相手が確実に受け取るよう普通郵便でも同日通知するのが適切でしょう。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

FXトレーダーの学校,というのは,クーリング・オフが認められる「特定継続的役務提供等契約」とし...

FXトレーダーの学校,というのは,クーリング・オフが認められる「特定継続的役務提供等契約」として政令で指定された役務には該当しないように思われますが,契約書にクーリング・オフ可能と記載してあるということですから,「契約書の〇条に基づき,クーリング・オフにより本契約を解除する」旨を記載し,内容証明郵便で郵送したらいかがでしょうか。勿論,書面の中で,ご自身の情報,契約内容などを特定する必要はあります。

内容証明郵便にするのは,いつ,どのような内容を相手に送ったのか,ということを明確にするためです。
クーリング・オフによる契約解除の意思表示は明確にすべきだと思います。

内容証明郵便を発送して,相手からクーリング・オフを認めない旨の反論があったら,その法的根拠を尋ねるべきだと思います。
相手方の反論に,合理的な理由や法的根拠が認められるようであれば,別の方法を探るしかないでしょう。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

内容証明郵便で相手方にクーリングオフ期間内に郵便局から出してください。 お金は、請求されても...

内容証明郵便で相手方にクーリングオフ期間内に郵便局から出してください。
お金は、請求されても支払わない様に。
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岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
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