コロナ 結婚式延期料について

消費者被害
店舗・法人とのサービストラブル

コロナの終息の目処が立たない現状を踏まえ、今年7月の結婚式の延期を申し出ました。
プランナーさんに相談したところ、約款の免責事項には該当しないため規定通りのキャンセル料がかかるとのことでした。
今年9月までの延期であれば無料で延期可能とのことでしたが、コロナが終息しているとは考えにくく、延期であれば来年、又は結婚式の中止を検討しています。

キャンセル料を0にしたいとは言いませんが、内金で数十万円の支払いをしており、その範囲内でおさめていただけないか交渉するつもりです。

新郎新婦の自己都合扱いのため規定通りのキャンセル料の支払いが必要とのことですが、交渉の余地はありますでしょうか。

相談者(ID:)さん

2020年04月14日

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消費者契約法9条1項を根拠にして、平均的な損害を超える賠償をする必要はないはずだと交渉する余地...

消費者契約法9条1項を根拠にして、平均的な損害を超える賠償をする必要はないはずだと交渉する余地はあると思います。弁護士回答の続きを読む
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

キャンセルするわけではなく延期をするということであるならば、キャンセルをした場合を前提とするキ...

キャンセルするわけではなく延期をするということであるならば、キャンセルをした場合を前提とするキャンセル料が請求されるというのは疑問の余地があります。
内金の数十万円を来年に行う結婚式のために充てればよいだけのことだと思います。
しかし、結婚式を中止するということであれば、コロナウィルスの感染拡大が理由であるとはいえキャンセルをすることには変わりがありませんから、キャンセル料の請求がされるのは致し方ないかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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