決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
- 保険料は1日あたり約96円
- 通算支払限度額1,000万円
- 追加保険料0円で家族も補償
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
結婚相談所でのトラブルが後を絶ちません。結婚相談所自体に問題があって高額な違約金・成婚料等を請求される場合もあれば、利用者間でトラブルが発生する場合もあります。国民生活センターには、結婚相談所トラブルに関する相談が毎年2,000件前後寄せられているようです。
今回は、結婚相談所でよくあるトラブルの種類とその事例、トラブルが起きやすい結婚相談所の特徴と、トラブルを未然に防ぐ方法、被害に巻き込まれてしまった際の対処法をお伝えします。
目次
まずは、結婚相談所が原因で発生しているトラブルについて確認していきましょう。
違約金とは、簡単に言うのであれば契約を守らなかった際に払うお金のことです。業者があなたにサービスを提供するために出費をしたのであれば違約金は払わなければなりませんが、結婚相談所の場合違約金の上限額は3万円と特定商取引法で定められています。
この金額以上に請求されているのであれば、国民生活センター等に相談をしてどう対処するべきか教えてもらいましょう。
など、成婚料に関してトラブルが発生する場合もあります。
登録したのに結婚相手候補を全く紹介されず、利用料だけを取られるパターンです。紹介がないから解約を申し出ると違約金を請求される場合もあり、サービスを受けていないのにお金だけ取られてしまったという人もいるようです。
登録を促すために、魅力的なサクラを用意するパターンです。仮に登録したとしても、「この人は成婚してしまった」などと言われ会うことはできません。
結婚相手は簡単には見つかりません。そんな悩みにつけ込み、より料金が高いコースに移行すれば結婚相手が見つかるなどと伝えてくるパターンです。
個人情報の取り扱いに関して十分な説明がされないパターンです。登録をする際には、氏名・住所・職業・預金額など、重要な個人情報を提出しなければならないので、信頼できる結婚相談所以外は利用しない方が良いでしょう。
結婚相談所がまともでも、利用者間でトラブルが発生する場合もあります。どんなトラブルが起こるのか、整理していきましょう。
結婚相手は収入が良いに越したことはありません。女性が反応するように、偽りの情報をプロフィールとして登録する人もいるようです。嘘をついている人は、次にご紹介するように結婚以外の目的がある場合もあるので気をつけたいところです。
本気で結婚を考えている女性が集まる結婚相談所にまで身体目的でやってくる人もいます。セックス目的だけではなく、あなたの資産を狙う結婚詐欺師が紛れている可能性もあります。恋愛をすると、のめり込むほど冷静に判断できなくなっていきますので、結婚詐欺師の特徴は未然に把握しておき、騙されることがないようにしたいものです。
中には恋愛感情を悪用し、不動産や未公開株などを勧めてくる詐欺師もいます。契約するまで家に帰してくれない場合などもありますので、あまり親しくないうちから土地勘のない場所に2人きりでいくのは控えたほうが良いでしょう。
国民生活センターに寄せられた相談内容をご紹介します。
結婚情報サービス業者へ会員登録していたが知らない間に契約期間が切れ十分なサービスを受けられなかった。返金してほしい。
結婚相談所に説明を聞きに行ったら「年内に決まる」等と4時間も勧誘されて契約したが、一人しか紹介してもらえない。お金ばかりかかるので退会したいが、退会後も支払いが続くようで不満である。
結婚相談所に登録して知り合った男性と交際したが、既婚者であるとわかった。納得できない。
結婚相談所でトラブルに遭う人は、登録してから問題に直面をしています。初めて利用するのであれば、なれないこともありますし、まさかトラブルに巻き込まれるとは思わないでしょう。
登録前には、書類や規定の内容を確認したり、怪しい結婚相談所の特徴を把握したりしておく必要があります。
では、結婚相談所を選ぶ際にはどこに注目すれば良いのでしょうか?次でお伝えします。
違約金や成婚料など、結婚相談所側にとって都合の悪いこともきちんと説明されるか確認しましょう。都合の良いことしか伝えられない場合もありますが、現実に合致していない可能性もあるので真に受けない方が良いかもしれません。
結婚相談所が加入できる団体や連盟には例えば次のようなものがあります。
これらの連盟に加入する際は審査があるので、怪しい結婚相談所は登録できません。登録後も、サービスの質を向上させるために加入団体間で情報交換がされています。
これはわかりやすいところではないでしょうか。スタッフの対応が良くない結婚相談所は避けたほうが無難でしょう。また、最初に関わったスタッフの対応が良かったとしても、別の人が担当につく場合もありますので気をつけましょう。
結婚相談所に限りませんが、サービスを利用する際は運営年数を確認しておきましょう。悪徳業者の場合、1年程度で社名を変えて足がつかないようにすることも珍しくはないからです。
もちろん運営年数が短いからといって、全ての結婚相談所が怪しいわけではありません。
結婚相談所でのトラブルに遭わないようにするために、次のポイントは確認しておきましょう。
結婚相談所がどんな団体・連盟に加入しているのか確認しましょう。名称を確認して満足するのではなく、その団体名をインターネットで検索し、評判を確かめるべきです。もしまともな団体に加入していないのであれば、他のサービスを探しましょう。
など、利用規約などをしっかり読んで確認しましょう。
契約をする際に、業者はあなたに対して書面を発行しなければなりません。書面に記入するべき内容は次の通りです。これらの情報が不足している場合や、書面自体が発行されない場合もありますので、早い段階で「おかしい」と気付けるようにしておきましょう。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
新しい結婚相談所が全て怪しいわけではありませんが、トラブルを避けるのであれば運営年数が長い結婚相談所を選んだ方が良いでしょう。トラブルが多発する業者は長期間の運営が難しいので、相談所選びをする際の基準にしてみてください。
最後に、結婚相談所トラブルに遭った際はどう対応するべきなのかについてお伝えします。
最初に受け取った書面など、証拠になるものはとっておきましょう。何かを主張する際は、証拠がないことには話は始まりません。
結婚相談所は特定継続的役務提供にあたり、書面を受け取ってから8日間はクーリングオフが可能です。クーリングオフする旨を書面に記入し、内容証明郵便で送付しましょう。
結婚相談所に関してトラブルに巻き込まれた際は、国民生活センターに相談しどう対応するべきか助言をもらいましょう。また、高額なお金を支払ってしまった場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
業者や結婚詐欺師がいなくなってしまってからだと取り戻すのが難しくなってしまいますので、早めに相談しましょう。
自分の中で結婚の期限が決まっているのであれば、時間が経つにつれ焦りが出て来るでしょう。しかし、焦れば焦るほど確認するべきことを確認せず、トラブルに巻き込まれてしまうリスクが大きくなっていきます。
結婚相談所を選ぶ際は悪徳な業者ではないかきちんとリサーチをし、もしトラブルに巻き込まれたのならできるだけ早く専門家に相談をしましょう。
決して安くない弁護士費用。いざという時に備えてベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。
離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。
【ベンナビ弁護士保険が選ばれる3のポイント】
保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。
KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。
詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。
※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。