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KL2020・OD・037
『タクシーに道を間違えられた』、『タクシーが遠回りしている』、『タクシーが渋滞にはまって料金がかなり高くなってしまった』、このようなトラブルは非常に多いと思います。そしてまた、支払いの場では文句を言いにくいのも事実。
上記のようなトラブルがおこったとき、増額した分の運賃の支払いを拒否することはできるのでしょうか?弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。
A.梅澤弁護士
タクシー会社が故意、または不注意で道を間違えた結果料金が加算された場合、増額分の料金を損害としてタクシー会社に請求すること(すなわち、増額分の支払いをしないこと)はあり得ると考えます。
タクシー会社との契約には通常、一般乗用自動車運送事業者運送約款が適用されます。同約款の8条には『その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責任を負います』といった記載があります。
ただし、タクシー会社の運送によって損害が発生したことは客側で立証する必要があります。具体的には『タクシーの運転行為によって本来支払われるべき金額よりも増額されたこと』を立証しなければなりません。
この立証のハードルは相当に高いので、わかりやすい事例(例えば普通の料金の数倍もの金額となってしまったような極端な事例や目的地を通り過ぎてしまったような場合)でない限り、増額分の請求(支払拒否)は困難ではないかと考えています。
A.梅澤弁護士
上記回答のとおりです。『遠回り』によって明確な『損害』が発生したことを立証できれば取り敢えず請求(増額分支払拒否)は可能だと思います。
しかし、運転手側で不注意がないこと(例えば、『遠回り』とされるルートがその日は合理的であったことなど)を立証できた場合には、運送約款の但し書きが適用されますので増額分の支払いの拒否はできません。
A.梅澤弁護士
これも上記基準に当てはめて検討することになります。渋滞に巻き込まれたことで料金が増額されたことを立証できるのであれば、請求(増額分支払拒否)は可能ですが、渋滞に巻き込まれたことについて運転手側に不注意がなければ請求は不可です。
そして、渋滞の発生は流動的であり、これを確実に予想・把握することが困難であることを踏まえると、乗客側で『損害』の発生を立証することは極めて困難ですし、仮に『損害』があってもタクシー会社側に不注意がないと評価される可能性が高いと考えます。
したがって、目的地までに渋滞しているルートと渋滞していないルートがあることが明白であり、渋滞していないルートを指定したにもかかわらず、運転手がこれを無視してあえて渋滞しているルートを選択したというような極めて極端なケースでない限り、増額分の支払いは難しいでしょう。
A.梅澤弁護士
上記のとおりタクシー会社側は運送について、落ち度がなければ責任を負いません。そのため、タクシー会社と交渉する上では、タクシー会社に落ち度があったことを示す客観的証拠(例えば運転手とのやり取りの録音等)を確保しておくことが望ましいと考えます。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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