相続放棄と連帯保証人

借金・債務整理
連帯保証人

兄がなくなり負債が多かったので相続放棄をしたのですが、兄が一人暮らしをしていたアパートの連帯保証人に父がなっていて、既に父は亡くなっているので私に保証人の義務がまわってきました。
相続放棄をすると部屋の片付けや家賃の支払いをしてはいけないと無料の弁護士相談で言われたと同じく放棄した親族の言葉の通りにしていたのですが、私は保証人でもあると最近知り管理会社から支払いをせまられてます。
この場合、放棄とは別の話になり支払いや片付けをしなければならないのでしょうか。また支払う事よって放棄の取消しになってしまうことはないのでしょうか?

相談者(ID:13028)さん

2020年02月12日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お父様がお亡くなりになったときには相続放棄をしていなかったのであれば、もともとお兄様が亡くなら...

お父様がお亡くなりになったときには相続放棄をしていなかったのであれば、もともとお兄様が亡くなられる前から既にお父様の連帯保証人になっていた地位をあなたが相続していたということになります。今まではお兄様が家賃を支払っていたりしたから問題が具体的に現れて来なかっただけなのだと思います。
部屋の明け渡しが完了するまでの家賃や、原状回復義務については保証人として支払をするほかはありません。
しかしそれはあくまでもお父様から相続した連帯保証人の地位に基づく義務なのであって、お兄様の相続をした結果ではありませんから、相続放棄をしたことが無効扱いされてしまったりする心配はありません。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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