金銭トラブル

債権回収
その他の債権

結婚を前提に暮らしていた借金持ちの女性がいます。
相手は52歳で息子26歳、娘21歳と私の3人で暮らしていました。
私には別れた先妻との間に子供がいて今年入学金がかかるから今年の3月か4月までは待ってくれと伝えてありました。
実際に相手が来たのは今年の1月の頭からです。
借金を減らすのに家賃と光熱費を省こうと私の実家で2週間くらい暮らしたのですが、私の母親と会わなかったのか新しくアパートを急遽借りました。
ですが1ヶ月前に仕事から私が帰宅したら家財道具家電全部持ってかれ逃げられました。
特に家財道具家電品で買ったものはあまりないのですが、私名義のローンがまだ残っている犬まで連れていかれてしまいました。
まだお付き合いしていたときに給料が差し押さえされると言われて肩代わりで15万も払いました。
アパートの名義も私でフリーレント制であと3ヶ月は払わなくてはいけません。
この1ヶ月連絡もとれて会えてはいたし私が引っ越したらまた一緒に暮らしてくれると言ってくれていました。
もう一緒にいれないのであれば今まで私が出してきた交際費生活費は無駄になることがどうしても納得いきません。
どうすればいいのでしょうか?
わかりづらいかも知れませんがお願いします。

相談者(ID:13600)さん

2019年12月09日

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ベストアンサーに選ばれた回答
桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

婚約は手続き、形式を問わないので、婚約が成立していると考えます。 そこで、相手方が正当な理由...

婚約は手続き、形式を問わないので、婚約が成立していると考えます。
そこで、相手方が正当な理由なく、婚約を破棄すれば結婚を前提として相手方に交付した、財物や費用の返還を求めることができるということが裁判上認められています。
ただ、ご質問の場合、同棲まで進み、1年近く同棲関係すなわち事実婚関係があるので婚約は履行され、結婚を前提にした金銭の給付の返還は認められないとする可能性もあります。
しかし質問者の場合結婚を前提のアパートの残賃料は結婚解消により、また立替た15万円は、貸金として相手に返還請求できると考えます。また犬はご自身の所有物なので、相手方に返還を求めることができます。
理屈上はこのようなに言えますが、実現するには相手を見つけ出して、請求し、返還に応じなければ裁判しなければなりません。仮に判決を得ても、相手に支払う財産がなければ何も得られません。少なくとも犬は現実に取り返すことができるので
費用は掛かりますが裁判をしてでも取り返されたら良いのではないでしょうか。
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桃谷 惠
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