債権回収の訴訟

債権回収
借金・貸金

私への債務がある方がいます。話し合いをしても支払いには応ぜず裁判で支払うことになれば払うとのことです。
そこで訴訟を起こそうと検討中ですが、裁判中に相手の資産を仮に差し押さえたりすることは可能でしょうか。
裁判中に相手が自分の資産を別名義に変更したり、海外に移したりしてしまえば仮に勝訴しても実際には回収できないのではないかと思っています。

相談者(ID:13307)さん

2019年12月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたの懸念するとおり、裁判に時間がかかっているうちに財産を隠匿されてしまえば、回収できる物も...

あなたの懸念するとおり、裁判に時間がかかっているうちに財産を隠匿されてしまえば、回収できる物も回収できなくなってしまいます。
その場合には仮差押を申し立てておくべきです。
ただ仮差押は正式な裁判の審理をする以前の段階で相手の言い分も確認しないままに発令されるものですから、万が一にも間違いがあっては大変です。
そこで差し押さえる財産の価値の概ね2割相当額を保証金として法務局に供託して預けなければなりません。
その他にもいろいろ面倒ですので、弁護士にご依頼するべきでしょう。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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